こんな課題はありませんか?

元請けから建設業許可の取得を要求されたが、申請が難しい。
大規模な工事を受注するために建設業許可が欲しい。
建設業許可を取得して公共工事を受注したい、会社の信用力を増したい。
経営事項審査を受けて公共工事を受注したい。
決算報告(決算変更届)を作成してもらいたい。

建設業許可専門の行政書士が確実にサポートします!

建設業許可専門の行政書士が、新規許可申請、更新申請など、建設業許可に関するサービス全般を提供します。弊所では年間30件超の申請等実績があります。面倒な書類作成は全てお任せください!

弊所の強み

  1. 建設業に特化しています

    弊所は、建設業に特化して、建設業許可、経営事項審査、決算変更届などを数多く手がけています。許可申請等は年間30件以上扱っております。豊富な経験で確実なサービスを提供いたします。

  2. 安心・安全な価格設定

    経費負担の大きい大手事務所には出来ない安心な価格設定で、明朗会計です。お見積りは契約前に明確に提示し、後から金額が増えることなどはありません。

  3. 許可取得後の維持管理も万全

    建設業許可は、許可取得後も、毎年の決算報告や様々な変更届、5年に1度の更新など、複雑な維持管理が必要です。日程管理を含め、許可の維持管理は、弊所に丸投げでお任せいただけます。

  4. 地元密着で確実に支援します

    国立市在住・在勤で、多摩市、日野市、八王子市をはじめとした多摩地域が地元ですので、車でどこでも出張可能です。土日夜間も、電話対応可能です。

弊所のサービス

建設業許可申請のためには、上記の要件をクリアした書類を作成しますが、事業者の方はなかなか手が回らないことがあります。弊所では、書類の作成、公的証明の代理取得、申請代行、補正の対応等、許可取得までの全ての過程をサポートします。お客様は、面倒な書類作成は任せて、本業に集中できます。

料金表

建設業許可とは

建設業許可が必要なケース

建設業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。
①建築一式以外の工事(専門工事)で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事

※木造住宅で延べ面積150平米未満のものを除く

上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
ちなみに、1つの工事を1000万円と500万円の契約に分けた場合、1500万円の工事を請け負っているとみなされます。

建設業許可の種類

建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

営業所とは、請負契約に関する実態的な行為(見積り、入札、契約など)を行う事務所のことです。単に登記があるだけとか、単なる作業所のことではありません。

建設業許可は、29種類あります。(29業種の分類を見る)
ご自身の事業がどれに当てはまるか判断する必要があります。
なお、許可は複数取得することが可能です。

建設業許可の区分と期限

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
元請けとして、建築一式工事の場合は7000万円、それ以外の工事は4500万円以上の工事を行う場合は、特定建設業許可が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業許可になります。

許可の有効期間は、5年間です。
更新の手続きを怠ると失効します。

建設業許可の要件

建設業許可には主に7つの要件があります。これら全てをクリアして初めて許可が取得できます。要件は下記の通りです。

  1. 経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)

    ①常勤であること(週に1回の勤務などの非常勤でないこと)
    ②一定以上の建設業に関する経営管理経験があること

  2. 専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)

    ①国家資格者であること
    ②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
    ③当該業種について10年以上の実務経験のあること

  3. 請負契約について誠実性があること

    これは、建設業の請負契約の実施について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。建設業以前に社会的存在として当然の義務を果たすことが見込めるということです。

  4. 財産的基礎、金銭的信用があること

    ①一般建設業の場合
    次のいずれかに該当すること
    ⑴自己資本500万円以上であること
    ⑵500万円以上の資金調達能力があること
    ⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

    ②特定建設業の場合
    次の全てに該当すること
    ⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    ⑵流動比率が75%以上であること
    ⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

  5. 欠格要件に該当しないこと

    破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。

  6. 適切な社会保険に加入していること

    ①厚生年金
    法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
    ②健康保険
    法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
    ③雇用保険、労災保険
    従業員がいる場合は必須です。

  7. 営業所があること

    営業所には、次の要件があります。
    ①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること
    ②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること
    ③常勤の役員等がいること
    ④専任技術者が常勤していること
    ⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません)
    ⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること

建設業許可の要件詳細を見る

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