建設業許可における「欠格要件」とは、建設業を適正かつ健全に営むことができないと判断される事情を有する者に対して、許可を与えないとする法的要件です。これは建設業法第8条および第8条の2に基づいて規定されています。以下では、各欠格要件を詳細に解説します。
1. 欠格要件の法的位置づけ
建設業法では、以下の者については建設業の許可を「受けることができない」と明示されており、これが欠格要件に該当します。申請者本人だけでなく、役員や重要な使用人、営業所の代表者も対象となる点が重要です。
2. 欠格要件の具体的内容(建設業法第8条)
以下に該当する者は、許可を受けることができません:
(1)成年被後見人・被保佐人・被補助人
- 法的に判断能力が不十分であると認定された者(後見・保佐・補助開始の審判を受けた者)
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 破産手続が進行中で、まだ免責や復権が認められていない者
(3)禁錮以上の刑を受けてから5年を経過していない者
- 例えば詐欺、業務上横領、背任などの刑事事件で有罪となり、刑が確定し、執行終了または執行免除から5年以内の者
(4)建設業法等の法令違反で罰金刑を受けた者(5年以内)
- 建設業法、建築基準法、労働基準法、刑法(詐欺・横領等)などに違反し、罰金以上の刑罰を受けてから5年以内の者
(5)過去に許可取消処分を受け、5年を経過していない者
- 重大な違反で建設業許可を取り消された者が、取り消し処分の日から5年経過していない場合
(6)許可取消処分前に廃業等をして逃れた者(事実上の回避)
- 許可の取消処分を逃れるため、処分前に廃業届などを提出したと認められる者も同様に5年間許可不可
(7)暴力団員・暴力団関係者
- 暴力団員である者、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
3. 欠格要件の拡張(建設業法第8条の2)
欠格要件は、法人の役員や令第3条の使用人(営業所の所長等)にも及びます。
(対象者の範囲)
- 申請者本人(個人事業主の場合)
- 法人の役員(取締役、監査役等)
- 支配人・支店長など重要な使用人
- 実質的に経営に関与していると認められる者
4. 欠格要件該当時の対応
● 欠格要件に該当している場合は許可不可
- 申請しても不許可となります。あらかじめ確認しておく必要があります。
● 該当者の役員辞任や変更で対応可能な場合もある
- 欠格要件に該当する役員がいる場合、その者を辞任させ、新たに該当しない者を役員に登記すれば、許可申請可能になることもあります。
5. 注意点
● 許可後に該当した場合も取消し対象
- 許可取得後に欠格要件に該当する事実が発覚すれば、許可取消処分となります(法第29条)。
● 虚偽の申請は重い処分
- 欠格要件に該当する事実を隠して申請した場合、重大な違法行為とされ、罰則・処分の対象になります。
6. まとめ表
欠格事由 | 具体内容 | 復権までの期間 |
---|---|---|
成年被後見人等 | 判断能力が不十分な者 | 復権まで不可 |
破産者 | 復権していない場合 | 復権まで不可 |
禁錮以上の刑 | 刑の執行後5年未満 | 5年経過後可能 |
罰金刑(法令違反) | 建設業法等違反による罰金刑 | 5年経過後可能 |
許可取消処分 | 処分後5年間は申請不可 | 5年経過後可能 |
暴力団関係 | 暴力団員または5年以内の元構成員 | 5年経過後可能 |