専任技術者は、俗に専技(せんぎ)といわれ、建設工事に関する専門知識や経験を持っている人間のことです。
営業所ごとに、専任技術者の配置が必要になります。
専任技術者は、『その営業所に対して専任かつ常勤』である必要がありますので、他の営業所の専任技術者と兼任はできません。
経営業務管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、ここでは一般建設業のケースについて解説します。
専任技術者となるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①国家資格などの保有者であること
許可を受けようとする業種ごとに、必要な資格が定められています。
国家資格一覧はこちらから
②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
指定学科とは、土木科や建築科、電気工学科などのことです。
これも許可を受けようとする業種ごとに必要な資格が定められています。
指定学科一覧はこちらから
指定学科を卒業後、高卒等は5年、大卒等は3年以上の実務経験を積むことが必要になります。
②10年以上の実務経験のあること
許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験がある場合は、専任技術者として認められます。
この場合の実務経験は、許可を受けようとする業種に関する経験のことです。建設業であっても、他の業種の経験はカウントされません。
実務経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に施工に携わった経験をいいます。
工事現場の雑務などは含みません。
■建設業許可申請代行を行政書士が行います。
《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。