専任技術者の要件

専任技術者とは「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」(建設業法第7条第1号)として設置を義務付けられた技術者のことです。

専任技術者は、俗に専技(せんぎ)といわれ、建設工事に関する専門知識や経験を持っている人間のことです。
営業所ごとに、専任技術者の配置が必要になります。
専任技術者は、『その営業所に対して専任かつ常勤』である必要がありますので、他の営業所の専任技術者と兼任はできません。
経営業務管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、ここでは一般建設業のケースについて解説します。
専任技術者となるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

①国家資格などの保有者であること

許可を受けようとする業種ごとに、必要な資格が定められています。
国家資格一覧はこちらから

②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること

指定学科とは、土木科や建築科、電気工学科などのことです。
これも許可を受けようとする業種ごとに必要な資格が定められています。
指定学科一覧はこちらから

指定学科を卒業後、高卒等は5年、大卒等は3年以上の実務経験を積むことが必要になります。

②10年以上の実務経験のあること

許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験がある場合は、専任技術者として認められます。

この場合の実務経験は、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の全ての実務経験です。建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験や、それらの技術を習得するためにした見習いの技術的経験も含まれます。

これらの経験は、請負業者の立場による経験に限らず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務仕事の経験は含まれません。

■専任技術者が「専任」と認められない事例
・住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、社会通念条、通勤不可能な者

・他の営業所、他の建設業者の専任技術者

・他の建設業者の技術者および建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引士など他の法令によって専任性を兼ねている者。(ただし同一企業で同一営業所の場合は兼ねることができる場合がある)

・他に個人営業を行なっている者、他の法人の常務役員である者など、他の営業所などに専任に近い状態である者

・県会議員や市会議員などの兼職者、他社の代表取締役などは、認められない場合がある

専任技術者の常勤性の確認資料

■専任技術者の「常勤性」を証明する書類
専任技術者が申請する事業者に常勤(基本的に毎日所定の時間勤務していること)していることは、次の資料を使って証明します。

1.個人事業主の場合
①他の事業者の社会保険へ加入していないことの証明として以下ア及びイ
ア 健康保険証の写し
イ 直近決算の個人確定申告書の写し(受付印または受信通知のあるもの)

2.会社員の場合
申請会社における社会保険への加入の証明として以下ア又はイ
ア 健康保険証の写し
イ 健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、申請者の所属を証明するため、健康保険証の写し及び以下のいずれかの資料
・健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・(新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細)) ※ 申請会社において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。
・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
・(新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・(70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付 印のあるもの)又はその通知の写し
・健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出) ほか

専任技術者の技術者要件の確認資料

1.国家資格者や指定学科卒業者の場合
合格証明書・免許証、卒業証書等の写し

2.実務経験で証明する場合
証明期間の実務経験の証拠資料として、下記の①~③のいずれか、もしくは組み合わせで証明します。
① 建設業許可を有している事業者(会社)に所属していた場合は、許可通知書の写し(取得できない場合   
  は、許可行政庁への確認で済む場合があります)を証明期間分
② 代表者印等の印がある契約書または注文書等を証明期間分
③ 代表者印等の契約締結権限者の印がない契約書・注文書または請書・見積書・請求書を証明期間分
  プラス 
  その工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等)

上記に加えて、過去に当該会社に所属していたことや事業主として建設業を営んでいたことを証明する必要があります。

例えば、過去に建設業許可を有していた会社に5年在籍し、その後個人事業主として実務経験を積んだ場合の証明方法は
①過去に在籍した会社の建設業許可証の写し(会社から取得できなければ許可行政庁に確認します)を使って5年分の経験を証明し
②個人事業主としての5年の実務経験を、注文書や請求書及び入金記録(通帳写し)を使って証明します。

これに加えて、過去の会社の在籍証明として年金記録や、個人事業主の場合は、証明期間分の確定申告書等が必要になります。

国家資格があれば一発OKなので楽ですが、10年の実務経験を証明するのはかなり大変です。
特に個人事業主の場合は、確定申告書が10年分必要になる場合がありますので、これはかなりハードルが高いです。(確定申告書が不足していて、補足資料でどうにか許可取得したケースもありましたが、かなり労力を要します。)

実務経験で建設業許可を取得することを検討されている方は、過去の資料をなるべく全て保存することをお勧めします。

■建設業許可申請代行を行政書士が行います。

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