― 多摩市、日野市、八王子市で許可申請をお考えの方へ ―
建設業許可を取得する際には、「どの種類の許可を取るべきか」を正しく判断することが極めて重要です。
ここで言う「種類」とは、以下の3つの観点に分かれます。
分類項目 | 内容 |
---|---|
工事の業種区分 | 建設業には29種類の業種があり、各業種ごとに許可が必要 |
許可の区分 | 一般建設業 or 特定建設業 |
許可の管轄 | 知事許可 or 大臣許可 |
この章では、それぞれの意味と選び方について、具体的な図表やコラムを交えてわかりやすく解説いたします。
目次
2-1 工事の種類(業種区分)
建設業許可は、工事の種類ごと(=業種)に取得する必要があります。現在、国土交通省が定める建設業の業種は以下の29種類です。
【図表1】建設業の29業種(主要例抜粋)
区分 | 業種名 | 主な工事内容 |
---|---|---|
一式工事 | 建築一式工事 | 住宅・ビルなどの建築全般 |
一式工事 | 土木一式工事 | 道路・橋梁・トンネルなど |
専門工事 | 電気工事 | 照明・配線・受変電設備 |
専門工事 | 管工事 | 水道・給排水・空調設備 |
専門工事 | 塗装工事 | 壁面・屋根などの塗装 |
専門工事 | 内装仕上工事 | クロス・床などの仕上げ |
専門工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 足場組立・基礎・地業工事など |
一式工事と専門工事の違い
- 一式工事:複数の専門工事を統合して、全体の完成を目指す工事。元請業者が担うことが多く、大規模になります。
- 専門工事:電気・塗装・内装など、特定の作業に特化した工事。下請業者が多く関与する領域です。
2-2 一般建設業と特定建設業の選び方
次に重要なのが、「一般建設業」か「特定建設業」かという区分です。
【図表2】一般建設業と特定建設業の比較
項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
---|---|---|
主な対象 | 中小規模の下請業者 | 大規模元請業者 |
下請金額の上限 | 5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) | 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) |
財産的要件 | 緩やか | 厳格 |
【コラム】
「うちは下請けだけ」でも許可は必要?将来を見据えた判断を
現在は下請専門であっても、将来元請として大規模工事を受注する可能性がある場合には、まず「一般建設業許可」を取得しておくことをおすすめします。建設業の信用力が上がることで、元請業者からの信頼も得やすくなります。
2-3 知事許可と大臣許可の違い
建設業許可には、管轄によって「知事許可」と「大臣許可」の2つがあります。どちらを選ぶかは、営業所の所在地によって決まります。
【図表3】知事許可と大臣許可の比較
許可の種類 | 基準 | 具体例 |
---|---|---|
知事許可 | 本店と営業所が同一都道府県内 | 府中市に本店、八王子市・立川市に営業所 → 東京都知事許可 |
大臣許可 | 営業所が複数都道府県にまたがる | 本店が東京都、営業所が神奈川県にもある → 国土交通大臣許可 |
よくある誤解
- 「県外の工事をするなら大臣許可が必要」と誤解されがちですが、基準となるのは工事場所ではなく営業所の所在です。
- 一方、公共工事の入札などでは、大臣許可を有していることで評価される場面もあります。
【まとめ】建設業許可の種類は「将来の展望」も見据えて選ぶ
- 建設業許可は、「業種」「区分(一般・特定)」「管轄(知事・大臣)」の3つの観点から選びます。
- 目先の工事だけでなく、将来の営業展開・拠点拡大・入札参加などを見据えて、適切な許可の組み合わせを取得することが大切です。
- 一度取得すれば終わりではなく、事業拡大に応じて許可の追加申請や区分変更が必要になるケースもあります。
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