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建設業許可を取得する際には、「どの種類の許可を取るべきか」を正しく判断することが極めて重要です。
ここで言う「種類」とは、以下の3つの観点に分かれます。

分類項目内容
工事の業種区分建設業には29種類の業種があり、各業種ごとに許可が必要
許可の区分一般建設業 or 特定建設業
許可の管轄知事許可 or 大臣許可

この章では、それぞれの意味と選び方について、具体的な図表やコラムを交えてわかりやすく解説いたします。


2-1 工事の種類(業種区分)

建設業許可は、工事の種類ごと(=業種)に取得する必要があります。現在、国土交通省が定める建設業の業種は以下の29種類です。

【図表1】建設業の29業種(主要例抜粋)

区分業種名主な工事内容
一式工事建築一式工事住宅・ビルなどの建築全般
一式工事土木一式工事道路・橋梁・トンネルなど
専門工事電気工事照明・配線・受変電設備
専門工事管工事水道・給排水・空調設備
専門工事塗装工事壁面・屋根などの塗装
専門工事内装仕上工事クロス・床などの仕上げ
専門工事とび・土工・コンクリート工事足場組立・基礎・地業工事など

一式工事と専門工事の違い

  • 一式工事:複数の専門工事を統合して、全体の完成を目指す工事。元請業者が担うことが多く、大規模になります。
  • 専門工事:電気・塗装・内装など、特定の作業に特化した工事。下請業者が多く関与する領域です。

2-2 一般建設業と特定建設業の選び方

次に重要なのが、「一般建設業」か「特定建設業」かという区分です。

【図表2】一般建設業と特定建設業の比較

項目一般建設業特定建設業
主な対象中小規模の下請業者大規模元請業者
下請金額の上限5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)
財産的要件緩やか厳格

【コラム】

「うちは下請けだけ」でも許可は必要?将来を見据えた判断を

現在は下請専門であっても、将来元請として大規模工事を受注する可能性がある場合には、まず「一般建設業許可」を取得しておくことをおすすめします。建設業の信用力が上がることで、元請業者からの信頼も得やすくなります。


2-3 知事許可と大臣許可の違い

建設業許可には、管轄によって「知事許可」と「大臣許可」の2つがあります。どちらを選ぶかは、営業所の所在地によって決まります。

【図表3】知事許可と大臣許可の比較

許可の種類基準具体例
知事許可本店と営業所が同一都道府県内府中市に本店、八王子市・立川市に営業所 → 東京都知事許可
大臣許可営業所が複数都道府県にまたがる本店が東京都、営業所が神奈川県にもある → 国土交通大臣許可

よくある誤解

  • 「県外の工事をするなら大臣許可が必要」と誤解されがちですが、基準となるのは工事場所ではなく営業所の所在です。
  • 一方、公共工事の入札などでは、大臣許可を有していることで評価される場面もあります。

【まとめ】建設業許可の種類は「将来の展望」も見据えて選ぶ

  • 建設業許可は、「業種」「区分(一般・特定)」「管轄(知事・大臣)」の3つの観点から選びます。
  • 目先の工事だけでなく、将来の営業展開・拠点拡大・入札参加などを見据えて、適切な許可の組み合わせを取得することが大切です。
  • 一度取得すれば終わりではなく、事業拡大に応じて許可の追加申請や区分変更が必要になるケースもあります。

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