常勤役員等の要件
常勤役員等(経営業務管理責任者)は、俗に経営(けいかん)といわれ、建設業にする経営管理の能力を持っている人間のことです。
法人の場合は常勤役員、個人事業主の場合は本人または支配人がこの資格を持つ必要があります。
※支配人とは、商業登記された使用人で、営業の代理権を持つ人間です。
常勤役員等(経営業務管理責任者等)とは「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」とされています。建設業許可を取得するためには常勤役員等(経営業務管理責任者等)を必ず置かなくてはなりません。常勤役員等(経営管理責任者等)となるには、一定以上の経営経験を有する方が営業所に常勤である必要があります。
経営業務管理責任者と認められるためには、次の要件があります。
①常勤であること
原則として、本社や支店に一定の日数勤務して職務に従事していることを指します。
単に名前を貸しているとか、副業で従事しているだけでは常勤性は認められません。
下記のような場合には、常勤性が認められない場合があります。
・ 他社の常勤役員等(経管等)
・ 他社の代表取締役等である場合。
※ただし、その他社に複数の代表取締役等がいて、申請会社での常勤性に問題がない場合を除きます。
・ 国会議員、地方公共団体の議員である場合。
・ 住んでいるところから勤務地までが、遠距離であり常識上勤務不可能な場合。
②一定以上の経営管理経験があること
これは、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
⑴建設業に関する5年以上の経営管理経験があること
経営管理経験とは、常勤の役員や支店長など、対外的に責任ある地位で、総合的に業務を管理した経験を指します。個人事業主で建設業を5年以上営んだ場合も対象になります。
建設業許可を受けようとするときの最もオーソドックスなパターンになります。
⑵経営管理の責任者に準ずる地位で、6年以上、建設業に関する経営管理の補佐をした経験があること
これは、副支店長などで支店長以上の人間を補佐した経験などを指します。
役員や営業所長ではないが、それを補佐してきた経験も、経営管理として認めるものです。
⑶建設業に関する経営体制を有すること
上記の要件を満たさない場合でも、建設業を営むための経営体制があると認められれば、許可の対象になります。
この要件をクリアするには、次のAとBの条件をともに満たす必要があります。
A: 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること
●建設業に関し、2年以上役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位としての経験がある
●5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験がある
B:建設業に関して、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置いている
常勤役員等の確認資料
■申請日現在の常勤役員等の地位を示す資料
申請日現在、常勤役員等の地位にあることを次の資料を使って証明します。
①個人事業主の場合
個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細)))
支配人である場合は、そのことを示す、発行日が3か月以内の登記事項証明書(履歴事項証明書等)
②会社役員等の場合
役員であることを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)
又は建設業の経営業務の執行に関し、権限委譲を受けた執行役員等であることを示す資料(取締役会の議事録、組織図等)
■申請日現在の常勤性の確認資料
申請日現在、常勤役員等として当該会社や事業主に対して常勤であることを証明します。
①個人事業主の場合
他の事業者の社会保険へ加入していないことの証明として以下ア及びイ
ア 健康保険証の写し
イ 直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))
②会社役員等の場合
申請会社における社会保険への加入の証明として以下ア又はイ
ア 健康保険証の写し
イ 健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、申請者の所属を証明するため、健康保険証の写し及び以下のいずれかの資料
・健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・(新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
・(新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・(70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付 印のあるもの)又はその通知の写し
・健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出) ほか
上記資料を使って、申請日現在、当該会社や事業主に対して常勤であることを証明します。
■経営経験の確認資料
5年以上の経営経験を次の資料を使って証明します。
様々なパターンがありますが、ここでは、役員や代表者としての経営経験を証明する資料を紹介します。
①個人事業主の場合
所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))
証明期間について、他の事業所に在籍しておらず、他からの給与を受けていないことを確認します。
②会社役員等の場合
登記事項証明書(役員の経験期間(5年以上)を確認します)
■建設業許可申請代行を行政書士が行います。
《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。