建設業許可の要件

一定規模以上(一般的に税込500万円以上)の建設工事を実施する場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取得するためには、主に以下の6つの要件があります。

■建設業許可を受けるための要件
建設業許可を取得するためには、次の6つの要件があります。

1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約について誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.欠格要件に該当しないこと
6.適切な社会保険に加入していること

7.営業所があること

1.常勤役員等(経営管理責任者)要件

常勤役員等(経営業務管理責任者)は、俗に経営(けいかん)といわれ、建設業に関する経営管理の能力を持っている人間のことです。
法人の場合は常勤役員、個人事業主の場合は本人または支配人がこの資格を持っている必要があります。

※支配人とは、商業登記された使用人で、営業の代理権を持つ人間です。

経営業務管理責任者と認められるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

①常勤であること

常勤とは、営業所に一定の日数以上勤務して職務に行っていることです。
単に役員として登記上名前を貸しているとか、他企業の役員と兼任して(兼任自体はOKですが)副業で従事しているだけでは常勤性は認められません。

②一定以上の経営管理経験があること

これは、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

⑴建設業に関する5年以上の経営管理経験があること

経営管理経験とは、常勤の役員や営業所長など、対外的に責任を持った地位で、総合的に業務を管理した経験を指します。個人事業主で建設業を5年以上営んだ場合も経営管理経験としてカウントされます。
これは、建設業許可を取得するときの一番基本的なパターンになります。
実務上、ほとんどの方はこのパターンで申請します。

⑵経営管理の責任者に準ずる地位で、6年以上、建設業に関する経営管理の補佐をした経験があること

これは、副支店長などで支店長や役員等(経営管理者)の人間を補佐した経験などのことです。
役員や営業所長ではないが、それを補佐してきた経験も、経営管理として認めるものです。

⑶建設業に関する経営体制を有すること

上記の要件を満たさない場合でも、建設業を実施するための「経営体制」があると認められれば、許可の対象になります。
この要件をクリアするには、次のAとBの条件を全て満たす必要があります。

A: 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること
●建設業に関し、2年以上役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位としての経験がある
●5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験がある

B:建設業に関して、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置いている

この経営体制という要件は、わりと最近できたもので、従来の役員や個人事業主に限らず、建設業許可への門戸を広げるためのものですが、実務上この要件を使うことは、ほぼありません。

2.専任技術者要件

専任技術者は、俗に専技(せんぎ)といわれ、建設工事に関する専門知識や経験を持つ人間のことです。
許可取得にあたって最も苦労するポイントです。
専任技術者は、営業所に1人以上の配置が必要になります。
専任技術者は、「その営業所に対して専任かつ常勤」である必要がありますので、他の営業所の専任技術者と兼任はできませんし、非常勤ではダメです。
常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者の兼任は可能です。
一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、ここでは一般建設業のケースを解説します。
専任技術者となるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

①国家資格保有者であること

許可を受けようとする業種ごとに、必要な資格が定められています。
国家資格一覧はこちらから

②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること

指定学科とは、土木科や建築科、電気工学科などのことです。
これも許可を受けようとする業種ごとに必要な資格が定められています。

指定学科の一覧はこちらのリンクから

指定学科を卒業後、高卒等は5年、大卒等は3年以上の実務経験を積むことが必要になります。

②10年以上の実務経験のあること

許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験がある場合は、専任技術者として認められます。10年の経験を証明するのは大変ですが、実際この要件で申請するケースは多いです。

この場合の実務経験は、許可を受けようとする業種に関する経験のことです。建設業であっても、他の業種の経験はカウントされません。「とび・土工」の許可を取る場合、「管工事」の経験はカウントされません。

実務経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に施工に携わった経験をいいます。
工事現場の雑務などは含みませんのでご注意ください。

3.誠実性要件

建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正や不誠実とは、違法行為や請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。

4.財産的基礎要件

建設業を営むためには、原材料の購入、労働者の確保など、財産的基礎が必要になるため、次の要件が定められています。

①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること(決算書の純資産の部分に該当します)
⑵500万円以上の資金調達能力があること(預金が500万円以上あればOKです)
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

上記の資金調達能力については、預金残高証明書や融資証明書を示して証明します。
基本的には決算書などで純資産の部が500万円を超えていれば大丈夫です。
個人事業主であれば、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている「利益留保性の引当金および準備金」の額を加えた額を確認します。
計算が複雑ですので、個別にご相談ください。
実務的には、個人事業主の方は、預金額が500万円以上あることを証拠として示すことが多いです。

5.欠格要件

破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。

6.社会保険加入要件

①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。

7.営業所要件

営業所には、次の要件があります。
①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること
②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること
③常勤の役員等がいること
④専任技術者が常勤していること
⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません)
⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること

■建設業許可申請代行を行政書士が行います。

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