■建設業許可とは
建設業を営む事業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要です。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
■建設業許可の要件
一定規模以上の建設業を営む場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取るためには、主に6つの要件があります。
1.経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)
①常勤であること
②一定以上の経営管理経験があること
2.専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)
①国家資格者であること
②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
③当該業種について10年以上の実務経験のあること
3.請負契約について誠実性があること
建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正とは、要するに違法行為です。
不誠実とは、請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。
4.財産的基礎、金銭的信用があること
建設業を営むためには、資材の購入、労働者の確保など、財産的基礎が必要になるため、以下の要件が定められています。
①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること
⑵500万円以上の資金調達能力があること
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
上記の資金調達能力については、預金残高証明書や融資証明書を示して証明します。
5.欠格要件に該当しないこと
破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。
6.社会保険に加入していること
①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。
これらの要件をクリアしていることを、根拠書類とともに行政機関に示す必要がありますが、事業者の方は本業で忙しく、手間のかかる書類作成は難しい場合があります。
その場合、行政書士に許可申請の代行を依頼すると、ご自身は本業に専念しながら、許可申請を行うことができます。
■建設業許可申請代行を行政書士が行います。
《対象エリア》
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