■建設業とは

建設業とは、『建設工事の完成を請け負う営業』のことです。
請け負うというのは、工事の完成を約束して仕事をするということです。
これは、元請でも下請でも同じことです。
建設工事とは、土木・建築に関する全ての工事を指し、建設業許可は、全部で29種類あります。
例)
土木工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事など

■許可が必要な場合

建設業を営む事業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。

①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事

②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
※木造住宅で延べ面積150平米未満のものを除く

上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。

ちなみに、1つの工事を2つ以上の契約に分割するときは、各契約の合計額で判断をします。
1つの工事を1000万円と500万円の契約に分けた場合、1500万円の工事を請け負っているとみなされます。

■許可の種類

建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

営業所とは、請負契約に関する実態的な行為(見積り、入札、契約など)を行う事務所のことです。単に登記があるだけとか、単なる作業所のことではありません。

建設業許可は、29種類あります。
ご自身の事業がどれに当てはまるか判断する必要があります。
なお、許可は複数取得することが可能です。

■営業所の要件

営業所には、次の要件があります。
①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること
②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること
③常勤の役員等がいること
④専任技術者が常勤していること
⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません)
⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること

■建設業の許可区分

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
元請けとして、建築一式工事の場合は7000万円、それ以外の工事は4500万円以上の工事を行う場合は、特定建設業許可が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業許可になります。

■許可の有効期間

許可の有効期間は、5年間です。
更新の手続きを怠ると失効します。
■建設業許可申請代行を行政書士が行います。

《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。