こんな課題はありませんか?

▶︎建設業許可、経営事項審査申請や決算変更届(決算報告)をしたいが、手が回らない。
▶︎元請けからの要請や大規模工事受注のため建設業許可を取得したいが、自分だけで行うのは不安がある

建設業許可に関する課題を専門行政書士が解決します!

建設業許可専門の行政書士が、新規許可申請、更新申請、経営事項審査、決算変更届など、建設業許可に関するサービス全般を提供します。弊所では年間30件超の申請等実績があります。面倒な書類作成は全てお任せください!

事務所・代表者概要

代表行政書士の奥平光一です。
大学卒業後、マスコミ・官公庁を経て当事務所を設立しました。
官公庁時代は、許認可審査に数多く携わり、行政実務に精通しておりますので、行政庁とのやりとりは安心してお任せください。
また、建設会社(電気工事業)で取締役として許認可管理なども経験していますので、事業会社の経営事情にも明るいです。
多摩地域の皆様のお役に立ちたいと考え、多摩市、日野市、八王子市等の多摩地域の建設業者の皆様とともに仕事をさせていただいております。お気軽にお声かけください。

Google評価

弊所の強み

  1. 建設業に特化しています

    弊所は、建設業に特化して、建設業許可、経営事項審査、決算変更届などを数多く手がけています。許可申請等は年間30件以上扱っております。豊富な経験で確実なサービスを提供いたします。

  2. 安心・安全な価格設定

    経費負担の大きい大手事務所には出来ない安心な価格設定で、明朗会計です。お見積りは契約前に明確に提示し、後から金額が増えることなどはありません。

  3. 許可取得後の維持管理も万全

    建設業許可は、許可取得後も、毎年の決算報告や様々な変更届、5年に1度の更新など、複雑な維持管理が必要です。日程管理を含め、許可の維持管理は、弊所に丸投げでお任せいただけます。

  4. 地元密着で確実に支援します

    国立市在住・在勤で、多摩市、日野市、八王子市をはじめとした多摩地域が地元ですので、車でどこでも出張可能です。土日夜間も、電話対応可能です。

料金表

■行政書士報酬(税別)

サービス一覧

建設業許可申請代行支援

建設業許可申請を代行支援いたします。
弊所では建設業専門の行政書士が年間30件超の申請等に対応しています。複雑な書類作成・事務手続きは全てお任せいただけます。
代表行政書士は豊富な行政経験がありますので、役所との交渉はお任せください。他事務所では難しいとされた案件も多数対応し、許可取得を実現しています。

建設業許可の概要を見る
経営事項審査申請代行支援

経営事項審査の申請代行支援をいたします。
公共工事に入札し、受注するために必須の経営事項審査は、数多くの書類、複雑な要件をクリアする必要があります。弊所では、建設業専門の行政書士が、書類のチェック、作成、申請、役所との交渉に全て対応し、確実な代行支援をします。また、審査評点のシュミレーションも行い、評点アップのためのアドバイスも行います。
面倒な申請作業は任せていただき、お客様は本業に専念できます。

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決算変更届(決算報告)作成代行支援

建設業許可取得後は、毎年度「決算変更届」を提出します。建設業会計にしたがって決算書や確定申告書を改変し、書類を作成します。提出を怠ると、許可の更新などに悪影響を及ぼす可能性がある大事な届出です。
弊所では、毎年度のスケジュール管理を含めて、決算変更届の作成代行を承ります。お客様の大事な許認可管理を確実に行います。

解決事例

お問合せ

よくある質問

Q1 建設業法上の「営業所」とは何でしょうか

A 請負契約の見積り、入札、契約の締結に関する実態的な行為を行う事務所をいいます。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店、営業所等は、営業所には該当しません。

Q2 建設業許可申請から許可までにどれくらい期間がかかりますか

A (知事許可の場合)標準処理期間は30~60日となります。補正等がある場合、これに補正にかかる期間が加わります。

Q3 「軽微な建設工事」は建設業許可が不要ですか。

A 「軽微な建設(税込500万円未満)」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

Q4 「軽微な工事」とはどういうものですか

A 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事
②「建築一式工事以外の建築工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。

なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額(建設業法施行令第1条の2)

Q5 1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができると聞きました。工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでしょうか

A 材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)

Q6 2つの県に営業所を設置し建設工事を請け負う場合、大臣許可が必要でしょうか。また、営業所のない他県でも、建設工事を行うことができますか

A 建設業を営む営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。
また、施工する現場の場所は、営業所の存在しない他県において建設工事を施工することも可能です。

Q7 建設業許可を受けた後、建設業者が行う必要な手続きは何がありますか

A 建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。
①毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となります。
②許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了の日の30日前までに更新申請が必要となります。
③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。
④経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替等をした場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。

Q8 「土木一式工事(土木工事業)」や「建築一式工事(建築工事業)」の許可を受けていれば、単独で「専門工事」(鋼構造物工事や内装仕上工事など)を請け負うことはできますか

A 「一式工事」の許可を受けていたとしても、各専門工事の許可を受けていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。 例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

Q9 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の「常勤」であるとは、具体的にどういうことでしょうか

A 「常勤役員等」とは、「法人である場合にはその役員のうち常勤であるもの」とされていますが、この「常勤」とは、原則として本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除き、一定計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者をいいます。

Q10 「営業所の専任技術者」の「専任」とはどういうことでしょうか

A 「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。従って、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しているものです。
※次に掲げるような者は、原則として、「専任」のものとはいえません。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者
②他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされているもの

Q11 専任技術者の「実務経験」とはどのような経験を言うのでしょうか

A 「実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上の経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。