「元請けを目指すなら特定建設業許可が必要だ」 この認識は、多くの場合において誤りです。

明確な必要性がないまま特定建設業許可(以下、特定許可)を取得することは、経営上の重大なリスク要因となります。 特定許可は、取得時だけでなく「5年ごとの更新時」にも厳格な財務基準が課されるため、一時の業績悪化がそのまま「許可失効」に直結するからです。

1. 「一般」と「特定」の法的な分岐点

まず、許可区分に関する最も基本的な誤解を是正します。

  • 誤解: 受注金額(請負金額)が大きい場合、特定許可が必要である。
  • 事実: 一般許可であっても、受注金額に上限はない。

一般許可しか持っていなくても、1億円や10億円の元請工事を受注・施工することは法律上可能です。 特定許可が必要となるのは、以下の条件をすべて満たす場合のみです。

  1. 発注者から直接請け負う「元請工事」であること。
  2. その工事において、下請業者へ発注する代金の総額が5,000万円以上(税込)となること。 (※建築一式工事の場合は8,000万円以上)

重要な点は、「下請に出す金額(外注費)」で判定されるということです。 例えば、請負金額が1億円の工事であっても、自社施工の割合が高く、下請発注額の合計が3,000万円で収まるのであれば、「一般許可」で適法です。

2. 更新時における「4つの財務要件」のリスク

特定許可を取得する最大のリスクは、財産的基礎要件(金銭的要件)の審査タイミングにあります。

  • 一般許可: 新規取得時のみ「500万円」を確認。更新時の財務内容は不問。
  • 特定許可: 新規取得時および「5年ごとの更新時」にも、以下の4要件を全て満たす必要がある。

【特定建設業の財務4要件】 以下のすべてをクリアしなければなりません。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 自己資本(純資産)が4,000万円以上あること

一般許可であれば、赤字決算や債務超過の状態であっても、更新手続きは可能です。 しかし、特定許可の場合、更新申請直前の決算において上記基準を1つでも下回れば、その時点で更新は拒否され、許可を失います。

建設業は景気変動の影響を受けやすい業種です。5年に一度の更新期に、たまたま業績が悪化していれば、事業継続の根幹である「許可」を失うリスクがある。これが特定許可の実態です。

3. 人的要件とコンプライアンス負荷の増大

財務面以外にも、特定許可には維持コストがかかります。

① 専任技術者の要件厳格化

一般許可では認められる「実務経験のみ」や「2級資格」等の技術者は、特定許可の専任技術者(特に指定7業種)にはなれません。 原則として「1級国家資格者(1級施工管理技士等)」の配置が必須となります。 有資格者の退職は即座に要件欠格(許可取消)に繋がるため、採用・定着コストが高騰します。

② 下請代金支払の厳格化

特定建設業者は、下請負人保護のため、以下の義務を負います(建設業法第24条の6等)。

  • 下請からの引渡申出から50日以内の支払い義務。
  • 手形サイトの短縮義務(割引困難な手形の交付禁止)。

資金繰りにおいて、一般許可業者よりも厳しいキャッシュフロー管理が法的に強制されます。

4. 結論:明確な受注見込みがない限り「一般」で運用すべき

以上の実務的観点から、以下のケースを除き、安易な特定許可の取得は推奨しません。

【特定許可が必要なケース】

  • 公共工事入札において、経営事項審査(経審)の評点を上げる明確な目的がある。
  • 恒常的に5,000万円以上の下請発注を伴う大規模工事を元請として受注している。
  • 財務基盤が盤石であり、将来にわたり純資産4,000万円割れのリスクがない。

【一般許可に留まるべきケース】

  • 年商数億円規模であり、下請発注額5,000万円を超える案件は稀である。
  • 今後の決算において、赤字や純資産減少の可能性が否定できない。

万が一、特定許可の更新時に要件を満たせないことが発覚した場合、速やかに「特定を廃業し、一般を新規で取り直す(般特新規)」手続きが必要となります。この手続きを失念すれば無許可状態となります。

経営の自由度と安全性を確保するためには、身の丈に合った「一般許可」での運用が合理的です。 当事務所では、貴社の直近決算および工事実績に基づき、特定許可への移行可否およびリスク判定を行っております。