「東京都知事許可を取ったのですが、埼玉県の現場の仕事は断らなければなりませんか?」 「千葉県で大きな案件が出そうなので、急いで大臣許可に切り替えたいのですが」

当事務所には、このようなご相談が頻繁に寄せられます。 結論から申し上げます。これは建設業許可における最大の誤解です。

東京都知事許可であっても、埼玉県、千葉県、あるいは北海道や沖縄県であっても、全国どこの現場でも施工可能です。

「知事許可」と「大臣許可」の違いは、「工事ができるエリア」の違いではありません。「営業所(契約を結ぶ場所)の配置」の違いに過ぎません。 この仕組みを正しく理解していないと、不要な「大臣許可」を取得してしまい、申請手数料や更新の手間が無駄に増大するリスクがあります。

本稿では、実務上多くの事業者が混同している「許可の区分」と「施工可能エリア」の関係、そして本当に大臣許可が必要になるケースについて解説します。

1. 結論:現場は「全国どこでも」施工可能

まず、最も重要な原則を提示します。 あなたが「東京都知事許可」を持っていれば、日本国内のいかなる場所においても、500万円以上の建設工事を請け負い、施工することができます。

  • 東京都知事許可:営業所が東京都内にしかない業者。現場は全国OK。
  • 国土交通大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にある業者。現場は全国OK。

ご覧の通り、現場(施工場所)に関する制限は一切ありません。 東京都知事許可を持つ国立市の工務店が、軽井沢(長野県)の別荘建築を請け負うことも、横浜(神奈川県)のマンション改修を行うことも、法律上全く問題ありません。

元請業者から「うちは埼玉の現場だから、大臣許可がないと発注できないよ」と言われた場合、それは元請業者の担当者が法律を誤解している可能性が極めて高いです。

2. 「知事許可」と「大臣許可」の決定的な違い

では、何をもって「知事」と「大臣」が区別されるのでしょうか。 それは、「建設業法上の営業所」が、どの都道府県に存在するかという点のみで決定されます。

知事許可(都道府県知事許可)

1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業する場合。 (例)

  • 本店:東京都国立市
  • 支店:東京都立川市 → すべて「東京都内」にあるため、東京都知事許可となります。

大臣許可(国土交通大臣許可)

2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けて営業する場合。 (例)

  • 本店:東京都国立市
  • 支店:埼玉県所沢市 → 「東京」と「埼玉」という複数の都道府県にまたがるため、国土交通大臣許可となります。

重要なのは「営業所の場所」です。「現場の場所」ではありません。 ここを混同しないことが、許可戦略の第一歩です。

3. そもそも「営業所」とは何か?

ここで実務上の重要ポイントとなるのが、「営業所」の定義です。 単に看板を出している場所や、資材置き場がすべて「営業所」になるわけではありません。

建設業法における「営業所」とは、以下の要件を満たす拠点を指します。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること。
  2. 事務所としての物理的実態(電話、机など)があること。
  3. 権限のある責任者(支店長など)が常駐していること。
  4. 専任技術者(資格者など)が常駐していること。

つまり、単なる「資材センター」や「連絡所」、「出張所(現場事務所)」などは、契約行為を行わない限り、建設業法上の「営業所」には該当しません。

ケーススタディ:埼玉に拠点を作りたい場合

【ケースA】 「埼玉にも拠点を作って、そこでも契約を結びたい。埼玉の支店長に契約権限を持たせたい」 → この場合は、埼玉の拠点が「営業所」となるため、東京都知事許可から「大臣許可」への許可換え(切り替え)が必要になります。

【ケースB】 「埼玉に資材置き場と、職人が休憩できるプレハブを置きたい。契約は全部、東京の本社でやる」 → この場合、埼玉の拠点は「営業所」ではありません。単なる資材置き場等は届出不要ですので、「東京都知事許可」のままでOKです。

多くの事業者が、ケースBのような単なる拠点展開であるにもかかわらず、「県をまたぐから大臣許可が必要だ」と誤認してしまっています。 契約機能を本社に集約している限り、どれだけ他県に拠点を作っても、知事許可のままで運用可能です。

4. 安易に「大臣許可」を目指してはいけない理由

「なんとなくカッコいいから」「将来大きくなるから」といって、必要もないのに大臣許可を取得することは推奨しません。 実務上、大臣許可には以下のようなデメリット(コスト増)が存在するからです。

① 審査が厳格で時間がかかる

知事許可は東京都庁(新宿)が窓口ですが、大臣許可は「関東地方整備局(さいたま新都心)」が管轄となります。 審査期間も、知事許可が約1ヶ月なのに対し、大臣許可は約3〜4ヶ月かかります。この間、変更手続きなどが滞るリスクがあります。

② 「営業所ごとの専任技術者」が必要

大臣許可を取るということは、東京本店だけでなく、埼玉支店にも「専任技術者(常勤)」を配置しなければならないことを意味します。 もし埼玉支店の技術者が退職してしまった場合、即座に代わりを見つけなければ許可要件欠格(許可取り消し)となるリスクを抱えることになります。

人的リソースに余裕のない中小事業者が、複数の営業所で常勤技術者を維持するのは、経営上の大きなリスク要因となります。

5. まとめ:契約をどこでするか、それが全て

建設業許可の区分について、要点を整理します。

  1. 東京都知事許可でも、全国どこの現場でも施工できる
  2. 大臣許可が必要なのは、他県に「契約機能を持つ支店」を出す場合のみ。
  3. 単なる資材置き場や出張所なら、知事許可のままで問題ない。
  4. 大臣許可はコストと維持リスクが高いため、必要に迫られるまでは知事許可で運用すべき。

「埼玉で仕事が入ったから許可を変えなきゃ」と焦る必要はありません。 今の東京都知事許可証を持って、堂々と契約し、施工を行ってください。

もし、「今後、千葉県に本格的な支店を出して、そこでも営業活動(契約行為)を行いたい」とお考えの場合は、大臣許可への切り替え時期や、技術者の配置要件について戦略を練る必要があります。

おくだいら行政書士事務所では、事業拡大のフェーズに合わせて、「今は知事許可のままでいくべきか」「いつ大臣許可に切り替えるべきか」の最適解を診断いたします。 無駄なコストをかけない許可戦略について、ぜひご相談ください。