「建設業許可を取りたいけど、500万円なんて大金、手元にないよ…」 「赤字決算が続いているんだけど、許可は諦めるしかないのかな?」

建設業許可のご相談を受ける中で、「人の問題(資格や経験)」と同じくらい多いのが、この「お金(財産的基礎)」に関するお悩みです。

建設業法では、許可を取るための条件として、「500万円以上の資金力があること」を求めています。 これを聞いて、「えっ、都庁に500万円を払うの?」「保証金として没収されるの?」と勘違いされる方がいらっしゃいますが、そうではありません。

あくまで、「あなたの会社には、500万円くらいの工事を請け負っても資金ショートしないだけの体力(信用)がありますか?」ということを証明できればOKです。

今回は、赤字でも、手持ちの現金が少なくても、この「お金の壁」を乗り越えるための実務テクニックを分かりやすく解説します。

1. なぜ「500万円」も必要なの?

建設業は、他のビジネスと違って「先出し」のお金がとても多い業種です。

工事を受注しても、実際にお金が入ってくる(着工金や完工金)のは数ヶ月先。 でも、その前に「材料費」や「外注費」、「職人さんの給料」を払わなければなりません。

もし、資金力のない業者が大きな工事を請け負って、途中で「お金がないから材料が買えません」「給料が払えなくて職人が逃げました」となってしまったらどうなるでしょうか? 施主様(お客様)はもちろん、関わった下請け業者さん全員が共倒れになってしまいます。

そうならないために、国や東京都は、 「500万円くらいの資金調達能力がない業者には、許可証(=大きな工事をする権利)は渡せません」 という厳しいラインを引いているのです。

2. 証明方法は2つある(どちらかでOK)

では、どうやって「500万円の力」を証明すればいいのでしょうか。 方法は大きく分けて2つあります。AプランがダメならBプラン、というように考えてください。

Aプラン:決算書の「純資産」で証明する

すでに何年も会社を経営されている場合は、直近の決算書を見てみてください。 「貸借対照表(バランスシート)」という表の右下に、「純資産の部(合計)」という欄があります。

ここの数字が「500万円以上」になっていれば、それだけで合格です! 銀行に行く必要も、残高証明書を取る必要もありません。決算書をコピーして提出すれば、お金の要件はクリアとなります。

【注意点】 ここで見るのは「資本金」ではありません。「純資産」です。 資本金が1,000万円あっても、累積赤字が膨らんで純資産が300万円になってしまっている場合は、このAプランは使えません。

Bプラン:銀行の「残高証明書」で証明する

「開業したばかりで決算書がまだない」 「ずっと赤字続きで、純資産がマイナス(債務超過)になっている」

そんな場合でも諦める必要はありません。多くの小規模事業者様が利用しているのが、このBプランです。

会社のメインバンク(個人事業主なら個人の通帳)にお金を集めて、「残高証明書」を発行してもらう方法です。 この証明書に記載された日付の時点で、「500万円以上」の残高があれば、決算の内容に関係なく「資金力あり」と認められます。

3. 「残高証明書」を使う時の3つの鉄則

この「残高証明書」を使った証明方法には、いくつか重要なルールがあります。これを知らずに準備すると、せっかくの500万円が無駄になってしまうので注意してください。

鉄則①:許可申請の「直前」に取ること

これが一番重要です。 残高証明書には「有効期限」があります。東京都の場合、原則として「証明日(基準日)から約1ヶ月以内」に許可申請書を提出しなければなりません。

  • × 3ヶ月前の残高証明書 → 無効
  • ○ 2週間前の残高証明書 → 有効

「とりあえずお金があるうちに取っておこう」と早めに取っても、書類作成に時間がかかって1ヶ月を過ぎてしまうと、ただの紙切れになります。 必ず、行政書士と相談して「○月○日に申請に行くから、その直前に取ってください」とスケジュールを合わせて準備する必要があります。

鉄則②:複数の口座を合算してもOK

「A銀行に300万円、B信用金庫に200万円あるんだけど…」 という場合も大丈夫です。

同じ日(同じ基準日)であれば、複数の金融機関の残高証明書を合算することができます。 ただし、日付がズレていると「A銀行からB銀行にお金を移動させただけではないか?」と疑われて認められませんので、必ず「同じ日付」で取得してください。

4. 「500万円もない!」という場合の裏技はある?

「どう頑張っても500万円が用意できない…」

残念ながら、この場合は一般建設業許可を取得することはできません。 ここは明確な「足切りライン」ですので、499万円ではダメなのです。

しかし、もしあなたが今後「更新(5年後)」を迎える時は、話が別です。 一般建設業許可の場合、更新のタイミングでは「500万円」のチェックは行われません。 (※5年間営業を継続できた実績が、資金力の証明とみなされるからです)

つまり、最初の1回(新規申請)だけ、何とかして500万円の壁を越えれば、あとはその要件に縛られずに経営を続けることができるのです。 だからこそ、創業時や許可取得時は、親戚にお願いしたり、公庫の融資を受けたりして、この「最初のハードル」を全力で越える価値があるのです。

5. まとめ:お金の準備は「タイミング」が命

建設業許可のお金の要件について、ポイントをまとめます。

  1. 500万円以上の純資産(決算書)か、500万円以上の預金残高(証明書)があればOK。
  2. 赤字や債務超過でも、残高証明書があればリセットして申請できる。
  3. 残高証明書には有効期限(約1ヶ月)があるため、申請直前に用意する。

「お金はあるけど、いつ証明書を取ればいいか分からない」 「決算書のどこを見ればいいか分からない」

そんな時は、おくだいら行政書士事務所にご相談ください。 私たちは、お客様の決算書を拝見し、「今のままでいけるか」「残高証明書が必要か」を即座に判断します。また、書類作成のスケジュールから逆算して、「○月○日に銀行に行ってください」と最適なタイミングをアドバイスいたします。