建設業許可(一般・知事許可)を取得するためには、「ヒト・モノ・カネ」の3つの要素をクリアする必要があります。 その中でも一番ハードルが高く、申請できるかどうかの決定打となるのが、「人的要件(経営業務の管理責任者・専任技術者)」の配置です。

資金の要件(500万円の残高)は、融資などで一時的に準備できる場合もありますが、人の要件は「過去の経歴(キャリア)」そのものが問われるため、一朝一夕には準備できません。

この記事では、許可取得に絶対に欠かせない「2名のキーマン」の要件と、実務上の判定基準について解説します。

1. 許可取得に必須となる2つの役職

建設業法では、手抜き工事や経営破綻を防ぐために、営業所ごとに以下の2名を常勤(毎日出勤している状態)で配置することを義務付けています。

  1. 経営業務の管理責任者(通称:経管、常勤役員等) → 会社の舵取りを行う、経営体制の責任者。
  2. 専任技術者(通称:専技) → 現場の品質を守る、技術水準の責任者。

この2つの役職は兼任が可能です。そのため、小規模事業者や一人親方の場合、「代表者(社長)1名が両方の要件を満たして兼任する」というパターンが最も一般的です。

2. 経営業務の管理責任者(経管)の要件

建設業の経営は、入金までの期間が長かったり、請負契約が複雑だったりと、特有の資金管理能力が求められます。 そのため、建設業において以下の「経営経験」を持っている人を、役員として配置しなければなりません。

必須要件:5年以上の経営経験

原則として、以下のいずれかの立場で5年以上の経験が必要です。

  • 個人事業主(ご自身で確定申告を行っている事業主本人)
  • 法人の役員(株式会社の取締役、有限会社の取締役など)

【実務上の注意点】

  • 証明資料について 確定申告書(控)や、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を使って、5年分の期間が連続していることを証明します。
  • 「執行役員」や「支店長」の場合 登記簿に名前が載っていない「執行役員」や「支店長」「工事部長」などの経験は、原則として認められません(※これらを「経営に準ずる地位」として証明するのは、非常に難易度が高いのが現実です)。
  • 業種は問いません 経験した建設業の種類は問いません。例えば、「塗装業」の経営経験を使って、「内装業」の許可を申請することも可能です。

3. 専任技術者(専技)の要件

適正な契約と工事を行うために、許可を受けようとする業種について、専門的な知識・技術を持つ人を配置する必要があります。 要件は大きく分けて「資格」または「実務経験」の2つです。

A. 国家資格で証明する(おすすめ)

以下の資格をお持ちの方は、実務経験の年数に関わらず、無条件で一定の業種の要件を満たします。

  • 施工管理技士(1級・2級)
  • 建築士(1級・2級)
  • 技術士
  • 電気工事士、技能検定 など(※一部、実務経験が必要な場合があります)

資格者証(原本の提示とコピー)だけで証明が完了するため、審査が最もスムーズに進みます。

B. 10年以上の実務経験で証明する

資格がない場合は、その業種の工事について10年以上の実務経験が必要です。

【実務上の注意点】

  • 証明資料について 過去10年分の「工事請負契約書」「注文書」や、「請求書+通帳の入金記録」が必須となります。期間に空白(工事をしていない時期)がある場合、その期間はカウントされません。
  • 複数業種の場合 1業種につき10年の経験が必要です。もし2業種を実務経験だけで申請しようとすると、合計20年の経験が必要になります(期間の重複は認められません)。
  • 電気・消防工事の例外 電気工事および消防施設工事については、資格がない期間の実務経験は原則として認められませんのでご注意ください。

4. 「常勤性」の厳しい審査基準

上記の経験や資格を持っていても、その人が「営業所に常勤している(毎日通勤している)」状態でなければなりません。名義貸しは重大な建設業法違反となります。

東京都などの審査では、以下の基準で常勤性を厳しくチェックしています。

  1. 社会保険への加入
    • 法人の場合:会社の健康保険証・厚生年金への加入が必須です。
    • 個人の場合:国民健康保険証などの写しが必要です(従業員の場合は雇用保険など)。
  2. 通勤距離
    • 原則として、自宅から営業所まで通勤可能な距離に住んでいる必要があります。
    • 他の会社で正社員として働いていないことも条件です(二重就労の禁止)。
  3. 出向者の扱い
    • 親会社などからの出向社員でも大丈夫ですが、出向辞令や賃金台帳などで証明する必要があります。

5. 小規模事業者が取るべき3つの戦略

人数が少ない小規模事業者が許可を取得するパターンは、主に以下の3つです。

  • パターン①:代表者兼任型 社長ご自身が「5年の経営経験」と「資格(または10年経験)」の両方を持っていれば、一人で兼任できます。一番コストがかからず、維持も楽なパターンです。
  • パターン②:親族活用型 社長に経営経験がない場合、経験のあるお父様(元経営者など)などを役員として招き入れ、技術担当は社長や従業員が担当します。
  • パターン③:外部招聘型 要件を満たす資格者を正社員として雇い入れます。ただし、その社員さんが退職してしまった場合、すぐに代わりを見つけないと許可が取り消しになってしまうリスクがあります。

まとめ:1日でも足りなければ許可は下りません

建設業許可の申請において、人的要件は「1日でも経験年数が足りなければ不許可」となる、非常にシビアな基準です。 「だいたい5年くらい」「書類はないけど経験はある」といった曖昧な状態では、残念ながら受理されません。

申請の準備を始める前に、まずは以下の3点を明確にしましょう。

  1. 誰を「経営業務の管理責任者」にするか?(確定申告書や登記簿で5年分確認できますか?)
  2. 誰を「専任技術者」にするか?(資格証はありますか? なければ10年分の請求書が揃いますか?)
  3. その2名は、社会保険などで常勤性を証明できますか?

おくだいら行政書士事務所では、お客様の保有資格や職歴、社会保険の加入状況などの客観的な資料をもとに、「誰を配置すれば許可が取れるか」のシミュレーションを行っています。 諦めてしまう前に、まずは一度ご相談ください。