「今回の工事、480万円だから許可はいらないよね?」 「エアコン本体は元請けさんが支給してくれるから、うちは取り付け手間だけ。だから500万円なんて行かないよ」
建設業の現場では、こんな会話をよく耳にします。 でも、ちょっと待ってください。その計算、本当に合っていますか?
建設業法には、許可を持っていない業者が請け負ってはいけない金額のライン、通称「500万円の壁」が存在します。 この壁の計算方法を間違えてしまうと、悪気はなくても「無許可営業」として法律違反になり、最悪の場合、営業停止処分を受けてしまうこともあります。
今回は、建設業の社長や個人事業主の皆様が絶対に知っておかなければならない、「許可が必要になる金額」の正しい計算ルールについて、図解を交えながら分かりやすく解説します。
1. そもそも「500万円の壁」ってなに?
建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合、建設業許可は不要とされています。 この「軽微な工事」の基準が、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)です。
逆に言えば、一件の工事請負代金が500万円以上になる場合は、必ず「建設業許可」を持っていなければならないという絶対的なルールがあります。
注意点①:その500万円は「消費税込み」です
最初の落とし穴は「消費税」です。 この500万円という基準は、「消費税および地方消費税を含んだ金額」で判断します。
例えば、税抜きの見積金額が「460万円」だったとします。 「よし、500万円以下だから許可はいらないな」と思って契約すると、大変なことになります。
【計算例】
- 税抜価格:460万円
- 消費税(10%):46万円
- 税込合計:506万円
この場合、500万円を超えてしまっているため、建設業許可がないとこの工事を請け負うことはできません。「税抜きならセーフだった」という言い訳は通用しないのです。ギリギリの金額の時は、必ず電卓を叩いて税込金額を確認する癖をつけましょう。
2. 最大の落とし穴!「材料費」の罠
次に、もっと多くの人が間違えてしまうのが「注文者から支給された材料費」の扱いです。
例えば、あなたが内装業者や設備業者だとします。 元請け業者から、「キッチンユニットやエアコン機器などの『材料』はこちらで購入して支給するから、あなたは『取り付け工事』だけやってほしい」と依頼されました。
- 取り付け工事費(手間代):200万円
- 支給された材料の価格:400万円
あなたの会社に入ってくるお金(売上)は200万円だけです。 「俺がもらうのは200万円なんだから、当然500万円以下。許可なんていらないでしょ?」
そう思いますよね。でも、これが法律違反(無許可営業)になるんです。
「元請け支給」でも、材料費を足さなきゃダメ
建設業法(施行令第1条の2)には、明確にこう書かれています。
注文者が材料を提供する場合には、その市場価格又は運賃を加算した額とする。
つまり、あなたが材料を買っていなくても、工事の規模を判断する時は、「工事費」と「材料費」を合算した金額で判定しなければならないのです。
先ほどの例で計算してみましょう。
- あなたの工事費:200万円
- 支給された材料費:400万円
- 法律上の工事金額:600万円
合計600万円となり、500万円の壁を超えてしまいます。したがって、この仕事をするには建設業許可が必要です。
なぜこんなルールがあるのでしょうか? それは、「工事の責任の重さ」は金額に比例すると考えられているからです。誰が材料を買ったかに関わらず、600万円分の価値がある設備を取り付ける工事には、それ相応の技術力と責任能力(=許可)が必要だ、というのが法律の考え方なのです。
3. 「契約を2つに分ければいい」は通用しない
「じゃあ、工期をずらして、290万円の契約書を2枚作ればいいんじゃない?」 「A工区とB工区で契約を分ければ、合計580万円でも片方は290万円でしょ?」
これもよくある発想ですが、残念ながら完全にアウトです。
建設業法では、正当な理由なく契約を分割することを禁じています。 同じ現場で、工期が連続していて、一連の工事として行われるものは、契約書が何枚に分かれていても、その合計額で判断されます。
これを「契約の分割禁止」と言います。 調査が入れば、実態として一つの工事であることはすぐにバレてしまいます。「脱法行為」とみなされ、さらに重い処分を受けるリスクがあるので、絶対にやめましょう。
4. もし違反したらどうなる?「3年以下の懲役」の恐怖
「バレなきゃ大丈夫」と思っていませんか? 無許可で500万円以上の工事を請け負うことは、建設業法違反の中で最も重い「無許可営業」に該当します。
その罰則は非常に厳しいものです。
- 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
- (情状によっては、その両方が科される)
さらに怖いのは、行政処分です。 もし無許可営業で処分を受けると、「その後5年間は、新たに許可を取ることができなくなる」というペナルティがあります。
「これから会社を大きくしよう!」と思った矢先に、過去のたった一度のミスで5年間も許可が取れなくなったら…。会社の成長はそこで止まってしまいます。元請けからの信用も地に落ち、廃業に追い込まれるケースさえあります。
5. 唯一の例外:「建築一式工事」の場合
ここまでは、内装工事、電気工事、管工事などの「専門工事」についてお話ししました。 一つだけ例外として、金額の基準が緩い工事があります。それが「建築一式工事」です。
建築一式工事(元請けとして家を新築したり、大規模な増改築を丸ごと請け負う工事)の場合だけは、許可がいらない範囲が少し広くなります。
- 工事一件の請負代金が1,500万円未満(税込)
- または、木造住宅で延べ面積が150㎡未満
このどちらかに当てはまれば、許可がなくても施工可能です。 ただし、「建築一式工事」として認められるのは、あくまで総合的な企画・指導・調整を行う工事だけです。「内装工事」や「屋根工事」単体では、どんなに規模が大きくても建築一式工事にはなりませんので、やはり「基本は500万円」と覚えておくのが安全です。
まとめ:その計算、プロに確認してもらいませんか?
「500万円の壁」について、正しい計算方法をご理解いただけましたでしょうか。
- 消費税込みで500万円以上なら許可が必要。
- 支給された材料費も足して計算する。
- 契約を分割しても合計額で見られる。
この3つのルールは、建設業者として身を守るための基本中の基本です。
もし今、 「支給材を含めると500万円ギリギリの案件がある」 「この工事は建築一式になるのか、専門工事になるのか判断がつかない」 と迷っているなら、自己判断で着工する前に、必ず専門家に相談してください。
建設業許可を持っていれば、こんなヒヤヒヤする計算をする必要もなくなり、堂々と大きな仕事を受注できます。 「そろそろ500万円を超えそうだ」と感じたら、それはあなたの会社が成長した証拠です。リスクを取るのではなく、許可を取って、次のステージへ進みましょう。