資格・実務経験から見る建設業許可の重要な要件【東京都の行政書士が徹底解説】
建設業許可を取得するためには、「専任技術者の設置」が必須です。
しかし、「専任技術者って何?」「どんな資格や経験が必要なの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、東京都での建設業許可申請に対応する行政書士が、専任技術者の定義や要件、資格・経験の種類、注意点などを図表つきでわかりやすく解説します。
目次
■ 専任技術者とは?その役割と意味
◎ 定義
専任技術者とは、申請者が請け負う工事について、専門的な知識・経験を有する人材であり、営業所ごとに常勤で配置が義務づけられている技術責任者です。
◎ 役割
- 工事の技術的内容を把握し、品質確保・安全管理を行う
- 顧客・元請との技術的な調整・説明を行う
- 建設業法に定める「技術的管理責任」を負う
■ 専任技術者の配置が必要なタイミング
| タイミング | 備考 |
|---|---|
| 建設業許可申請時 | 各業種ごとに1名必要(28業種のうち選択) |
| 営業所を設置する場合 | 各営業所に1名以上の専任が必要(原則常勤) |
| 業種追加を行う場合 | 追加業種ごとに資格・経験を満たす技術者が必要 |
■ 専任技術者の要件:資格と実務経験
専任技術者になるには、次のいずれかを満たす必要があります(業種ごとに基準あり)。
【1】国家資格で認められる場合(例:施工管理技士)
| 資格名 | 対応業種の例 |
|---|---|
| 1級・2級施工管理技士 | 土木・建築・電気・管工事など |
| 建築士(1級・2級) | 建築工事業、内装仕上工事業など |
| 電気工事士(第一種) | 電気工事業 |
| 技術士 | 専門性の高い業種全般 |
→ 該当資格があれば、原則として実務経験の証明は不要です。
【2】実務経験による証明(原則10年、一定条件で3〜5年)
| パターン | 年数 | 内容の例 |
|---|---|---|
| 実務経験のみ | 10年 | 請負契約、現場経験、在籍証明等で立証 |
| 大卒(指定学科)+実務経験 | 3年 | 建築・土木系学科卒業+工事経験3年以上 |
| 高卒(指定学科)+実務経験 | 5年 | 同上。指定学科であることが前提 |
→ 雇用保険記録、契約書、工事台帳、請求書などを組み合わせて実務経験を証明します。
■ 業種別に異なる要件に注意!
建設業には「28業種」があり、業種によって専任技術者として認められる資格が異なります。
【例:建築工事業】
| 認められる資格 |
|---|
| 1級・2級建築施工管理技士 |
| 1級・2級建築士 |
| 技術士(建設部門) |
■ 東京都での実務上のポイント
東京都では、専任技術者の確認は非常に厳格に行われており、不備があると申請が止まります。
特に実務経験による申請の場合、次のような書類が必要です。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 勤務期間の裏付けに使用 |
| 工事契約書・請求書等 | 工事内容・規模・担当業務の証明 |
| 在籍証明書 | 会社発行で役職・業務内容を記載するもの |
| 工事台帳 | 複数年分の現場従事記録(任意様式) |
■ よくある失敗例と回避策
【失敗①】資格を持っているのに対象業種に該当しない!
例:電気工事士なのに「電気通信工事業」で申請 → NG
→ 対応業種と資格のマッチングが必要です。
【失敗②】実務経験の証明資料が足りない!
→ 10年勤務していても、資料で立証できなければ認定されません。
→ 行政書士と一緒に証明できる資料を探すのが鉄則です。
■ 専任技術者の「兼任」や「外注」はNG?
原則として、専任技術者は以下の条件を満たす必要があります。
- 営業所に常勤(他社との兼任不可)
- 申請業種に応じた経験や資格を保有
- 外注・委託では不可(雇用関係が必要)
■ 行政書士に依頼するメリットとは?
- 要件に合致しているかどうか無料診断
- 証明資料が不足している場合の代替案の提案
- 書類の整合性・審査通過率を高める申請書作成
- 東京都の建設業許可実務に精通したサポートが可能
■ まとめ|専任技術者=許可取得の要
建設業許可申請において、専任技術者の設置は最も重要な要件の一つです。
資格がある人でも、業種不一致で不認定になるケースもあり、「知っているかどうか」で結果が大きく分かれます。
「この資格で申請できるのか?」
「実務経験を証明できる資料が足りないけどどうしたら…?」
という場合は、ぜひ東京都で実績のある行政書士にご相談ください。
