1. そもそも「建設業許可」とは?
500万円の壁を超えるためのパスポート
建設業法という法律では、「軽微な工事」を除く全ての建設工事において、許可を受けなければならないと定めています。この「軽微な工事」の境界線が、「税込500万円」です。
- 500万円未満の工事:許可がなくても施工可能
- 500万円以上の工事:許可がないと施工不可(法律違反)
「うちは500万円もするような大きな工事はやらないから大丈夫」 そう安心するのはまだ早いです。この500万円には、「材料費」と「消費税」が含まれます。
例えば、元請け業者から「材料はこちらで支給するから、手間請けでやってくれ」と言われたとします。手間賃が300万円でも、支給された材料(エアコン機器やシステムキッチン、建材など)の市場価格が250万円だった場合、合計は550万円となり、建設業許可が必要になります。
これをうっかり請け負ってしまうと、無許可営業として罰せられるだけでなく、元請け業者にも迷惑がかかり、最悪の場合、取引停止になってしまいます。
「許可」はプロフェッショナルの証明書
建設業許可を取得するためには、多くの書類を揃え、厳しい審査をクリアする必要があります。
- 5年以上の経営経験があるか?
- 国家資格や10年以上の実務経験を持つ技術者がいるか?
- 500万円以上の資金力があるか?
- 反社会勢力との関わりがないか?
これらを全て東京都(知事)が審査し、「この業者は適正に施工能力があり、経営も安定している」とお墨付きを与えるのが建設業許可です。
つまり、許可証を持っているということは、単に大きな工事ができるだけでなく、「国や都が認めた、信頼できるプロフェッショナルである」という証明書を持っているのと同じことなのです。
2. 建設業許可を持っていると「儲かる」3つの理由
では、許可を取ることで、具体的にどのように売上や利益に繋がるのでしょうか?
理由①:500万円以上の工事を受注できる(単価アップ)
最も分かりやすいメリットは、受注単価の上限がなくなることです。 500万円未満の工事ばかりを狙っていては、どうしても薄利多売になりがちです。競合も多く、価格競争に巻き込まれやすいでしょう。
しかし、許可を持っていれば、大規模な改修工事や、一棟まるごとのリフォームなど、高単価な案件に堂々と手を挙げることができます。「これ以上は法律で請け負えないので…」と断る必要がなくなり、ビジネスのチャンスを逃しません。
また、元請けにとっても、「500万円を超えそうになったら別の業者を探さなければならない無許可業者」よりも、「どんな金額になっても任せられる許可業者」のほうが、使い勝手が良いのは明らかです。結果として、優先的に仕事を回してもらえるようになります。
理由②:元請けや銀行からの「信用」が劇的に上がる
建設業界において、許可証の有無は、そのまま「信用のバロメーター」です。
【元請け業者の視点】 大手ゼネコンやハウスメーカーは、コンプライアンス(法令順守)を非常に重視します。万が一、下請けが無許可営業で摘発されれば、元請け自身の監督責任も問われかねないからです。 そのため、最近では「工事金額に関わらず、新規取引は建設業許可業者に限る」というルールを設ける企業が増えています。許可がないというだけで、最初から取引の土俵に乗れない時代になっているのです。
【銀行・金融機関の視点】 事業拡大や資金繰りのために融資を受けたい時、銀行は必ず「建設業許可証」の有無を確認します。 許可が取れているということは、「5年以上の事業継続実績があり、一定の資産背景がある」ことの公的な証明になります。決算書の内容と同じくらい、許可証は融資審査においてプラスに働きます。 「許可を取ったら融資が下りた」「金利の低い制度融資を使えるようになった」という事例は枚挙にいとまがありません。
理由③:公共工事への参入チャンスが生まれる
今は民間工事だけしかやっていなくても、将来的には「公共工事(役所の仕事)」をやりたいと考えるかもしれません。道路工事や公共施設の修繕など、国や自治体が発注する仕事は、不況に強く、支払いも確実です。
この公共工事に入札するためには、「経営事項審査(経審)」を受ける必要がありますが、その大前提として「建設業許可」を持っていることが必須条件です。許可を取ることは、安定した公共事業の世界への入場券を手に入れることでもあります。
3. 「でも、取るのは大変なんでしょう?」
ここまで読んで、「メリットは分かったけど、ウチのような小さな会社や個人事業主でも取れるの?」と不安に思う方もいるでしょう。
結論から言えば、個人事業主や一人親方でも、建設業許可は取れます。 実際に、おくだいら行政書士事務所が支援したお客様の中にも、自宅兼事務所で開業し、携帯電話一つで許可を取得された方がたくさんいらっしゃいます。
よくある誤解
- 「法人(会社)じゃないと取れない?」 → 誤解です。個人事業主でも取得可能です。
- 「何千万円もの貯金がないとダメ?」 → 誤解です。一般建設業許可なら「500万円」の資金調達能力(預金残高など)があればOKです。
- 「固定電話がないとダメ?」 → 以前は必須でしたが、令和7年現在、東京都では「業務用の携帯電話」でも、名刺等で確認できれば申請可能になっています(※ただし条件あり)。
もちろん、書類作成は簡単ではありません。過去の請求書を10年分ひっくり返したり、複雑な申請書を書いたりする必要があります。しかし、それは「過去の実績」を整理する作業に過ぎません。あなたがこれまで真面目に仕事をしてきた積み重ねがあれば、許可という形にする方法は必ずあります。
まとめ:許可取得は「コスト」ではなく「投資」
建設業許可を取るためには、行政への手数料(知事許可なら9万円)や、行政書士への報酬といった費用がかかります。また、手間も時間もかかります。
しかし、これを単なる「出費(コスト)」と考えず、「将来の売上を作るための投資」と考えてみてください。
許可を取ることで、500万円以上の仕事が舞い込むようになり、元請けからの信頼が増し、銀行融資も受けやすくなる。たった1件、大きな工事を受注できれば、取得にかかった費用などすぐに回収できてしまいます。
「いつか取ろう」と思っているうちに、大きなチャンスを逃していませんか? まずは一度、ご自身が許可を取れる要件を満たしているか、専門家に相談してみることをお勧めします。「まだ無理だと思っていたけど、実は要件を満たしていた」というケースは意外と多いものです。
おくだいら行政書士事務所では、多摩地域(府中、立川、八王子など)を中心に、建設業許可の無料診断を行っています。あなたの「稼ぐ力」を、許可という形で証明するお手伝いをさせてください。