― 多摩市、日野市、八王子市で許可を取得された皆さまへ ―
建設業許可は、取得して終わりではありません。許可を維持するためには、定期的な届出・更新・書類管理など、法令で定められた義務を継続して果たす必要があります。
本章では、許可取得後に必要となる実務的な維持管理手続きをわかりやすく解説いたします。
5-1 毎年必要な「決算変更届(事業年度終了報告)」
建設業許可を持つすべての事業者は、**毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」**を提出しなければなりません。
この手続きを怠ると、次回の更新申請ができないなど重大な影響を受ける可能性があります。
【図表1】決算変更届に必要な主な書類(法人の場合)
書類名 | 内容 |
---|---|
工事経歴書 | 当年度に受注・施工した工事の内容を記載 |
財務諸表 | 貸借対照表・損益計算書などをもとに作成 |
事業報告書 | 営業状況や財務の概要報告 |
変更届出書 | 変更があった場合に併せて提出 |
💡 注意点:売上が0円でも、届出は義務です。不提出が続くと行政指導や更新拒否の対象となります。
5-2 5年ごとの更新手続
建設業許可には有効期限があり、5年ごとに更新手続が必要です。
更新申請は、有効期限の30日前までに行わなければならず、期限を過ぎると無許可状態となってしまいます。
【図表2】更新申請の準備と必要書類
準備事項 | 内容 |
---|---|
有効期限の確認 | 更新期限の約3か月前から準備開始が理想 |
決算変更届 | すべて提出済みであることが前提 |
在籍状況の確認 | 経営業務管理責任者・専任技術者の要件継続を確認 |
書類名 | 備考 |
---|---|
更新申請書(様式第24号など) | 記載ミスがないよう要注意 |
決算関係書類一式 | 最新の事業年度分 |
営業所関連資料 | 実在性の確認資料(写真・賃貸契約書等) |
誓約書・身分証明書等 | 登記されていないことの証明など |
5-3 商号・役員・営業所等の変更届
建設業者は、組織や営業所、代表者などに変更があった場合、速やかに変更届を提出する義務があります。
【図表3】主な変更と届出期限一覧
変更内容 | 届出期限 |
---|---|
商号・代表者の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の新設・移転・廃止 | 変更後30日以内 |
経管・専技の交代 | 変更後2週間以内 |
資本金の変更 | 変更後30日以内 |
⚠ 重要ポイント:経管・専技が退任したまま要件を満たせない状態が続くと、許可取消の対象になるおそれがあります。後任の選任・届出を早急に行いましょう。
5-4 廃業・業種追加・経管交代などの特殊手続
状況によっては、下記のような特殊な手続きが必要になります。
廃業届
建設業を廃止した場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
業種追加申請
既存の許可とは異なる業種(例:電気工事→管工事)を新たに請け負いたい場合は、業種追加の申請が必要です。審査は新規許可と同様に行われます。
経営業務管理責任者・専任技術者の交代
- 新任者が要件を満たしているかを確認する必要があります。
- 要件を満たさない期間があると、違法営業と見なされるおそれがあるため、事前準備が不可欠です。
5-5 書類保存と監査への備え
建設業者は、以下のような重要書類を5年間以上保管する義務があります。
【図表4】保存が求められる主な書類
書類名 | 内容 |
---|---|
請負契約書・注文書・請求書 | 元請・下請双方との契約関係を示す |
許可関連書類 | 申請書・変更届・更新届の控えなど |
施工記録 | 工事写真・図面・日報など |
労務・保険関連資料 | 社会保険加入記録、安全管理資料等 |
🛡 コラム:なぜ保存が重要なのか?
元請業者や自治体から監査・調査が入った際、書類が整っていないと信頼を失うだけでなく、契約解除や入札停止のリスクが生じることも。
日頃からの書類整理とファイリングが、会社の信用維持に直結します。
【まとめ】建設業許可の維持には、継続的な管理が不可欠
- ✅ 決算変更届、更新申請、変更届出など、法定義務が多岐にわたる
- ✅ 書類の不備・未提出は、許可取消や更新拒否のリスク
- ✅ 行政書士の支援を活用することで、安心・確実な維持管理が可能
多摩市、日野市、八王子市で建設業許可の維持手続きをお考えの方へ
当事務所では、建設業許可の新規取得はもちろん、決算変更届・更新申請・変更届・業種追加・経管交代・廃業届までトータルでサポートしております。
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