― 多摩市、日野市、八王子市でスムーズに許可を取得するために ―

建設業許可を取得するためには、単に法的要件を満たしているだけでは不十分です。
申請書類の正確な作成と整った添付書類の準備が不可欠であり、書類に不備があると、審査が長引いたり、場合によっては却下されるリスクもあります。

この章では、実際に建設業許可を申請する際の流れや注意点、行政書士が支援できるポイントについて、図解やコラムを交えながら丁寧に解説いたします。


4-1 建設業許可申請の基本的な流れ

建設業許可申請は、以下のようなステップを順に踏んで進めていきます。

【図表1】建設業許可申請の6つのステップ(チェックリスト付)

ステップ内容
1事前ヒアリングと要件確認(経営業務管理責任者・専任技術者・財務状況・営業所など)
2必要書類の収集(登記事項証明書、納税証明書、資格証、写真等)
3申請書類の作成(建設業法に定められた様式で正確に作成)
4窓口への提出(都道府県庁または地方整備局)
5審査期間(1か月~3か月)
6許可証の交付(許可番号が付与され、正式に営業可能)

4-2 許可申請に必要な書類と取得先一覧

【図表2】法人が建設業許可申請に必要とする主な書類

書類名取得先・作成方法
登記事項証明書(履歴事項全部証明)法務局
定款の写し会社保管分
直近の決算書税務署提出分
経管・専技の証明資料在籍証明、確定申告控、資格証等
営業所の証明書類賃貸契約書、営業所の外観・内部写真、公共料金の領収書等
社会保険加入証明書類納付書兼領収書など
申請書類(様式第一号ほか)自記入または行政書士が作成

※個人事業主の場合は、確定申告書や開業届などの追加資料が必要になります。


4-3 提出先と申請方法(知事許可・大臣許可の違い)

建設業許可の提出先は、申請する許可の「区分」によって異なります。

【図表3】知事許可と大臣許可の提出先一覧

区分提出先備考
知事許可都道府県庁の建設業担当課府中市・八王子市・立川市の事業者様は「東京都庁」が窓口
大臣許可国土交通省 地方整備局郵送提出可、事前予約が必要な場合もあり

電子申請対応について

一部自治体では「Gビズフォーム」などの電子申請システムが導入されていますが、現時点では紙による提出が主流です。書類一式を揃えた上で、事前相談や予約をしてから提出することが一般的です。


4-4 書類作成時の注意点と実務上の工夫

申請書類は一見「形式的」に見えますが、実態との整合性が問われる重要な資料です。以下のような点には特に注意が必要です。

書類作成時のチェックポイント

  • 登記簿に「建設業」が事業目的として明記されているか
  • 専任技術者の資格内容と申請業種が一致しているか
  • 経営業務管理責任者の実績に実態があるか(過去5年以上の役員歴等)
  • 営業所の実在性を証明できる資料がそろっているか

【コラム】

「形式を整えてもダメ?審査官が見ている“実態の整合性”とは」

建設業許可申請は、「形式的な書類提出」だけでは通りません。たとえば、専任技術者の証明において、過去の勤務先の証明書が出せない、または資格証と実務経験が不一致という場合、補正や再提出が必要になることも。
行政書士は、こうしたリスクを事前に把握し、審査官の視点から書類を整えることが可能です。


4-5 行政書士が代行できる手続きとは?

行政書士は、建設業許可に関する下記の業務を依頼者に代わって行うことができます。

【図表4】行政書士が対応可能な主な業務

業務内容説明
書類の収集・チェック必要書類のリストアップ、取得代行、誤記・不足の確認
経管・専技の証明実務歴の確認、証明資料の整理・補強
申請書作成各様式への記載、押印調整、添付資料との整合性チェック
役所との調整事前相談、提出、補正指示への対応
アフターサポート更新・業種追加・決算変更届などの中長期支援

※税務申告や登記変更等は、税理士・司法書士と連携することが一般的です。


【まとめ】申請を成功させるための3つのポイント

  • 建設業許可の申請は、事前準備と書類の正確性が命
  • 特に「経営業務管理責任者」「専任技術者」「営業所」「社会保険」の4点が審査のカギ
  • 専門家の支援を受けることで、申請の精度とスピードを両立させることが可能です

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