■立川市で建設業許可申請、決算報告、経営事項審査申請を建設業専門の行政書士が行います。
■立川市近接の国立市に事務所があり、地域密着。

建設会社で取締役経験のある建設業専門の行政書士が確実に許可取得をサポートします。

建設業許可に実績ある行政書士が確実にサポートします!

建設業許可に実績豊富な行政書士が、許可申請、経営事項審査申請、決算報告作成など、建設業許可に関するサービス全般を提供します。弊所では年間30件超の申請実績があります。面倒な書類作成は全てお任せください!

弊所の強み

  1. 官公庁出身で許認可申請に強い

    弊所行政書士は、官公庁で許認可管理業務を数多く担当してきました。書類の要件審査、役所との交渉を得意としています。弊所では年間30件超の申請実績があり、確実な書類を作成し、お客様の許認可申請をサポートします。

  2. 建設会社での役員経験があり、事業経営に明るい

    弊所行政書士は、建設会社(電気工事業)で取締役として、資金調達、法務統括業務を経験していますので、建設会社の経営にも通じています。書類作成だけでなく、建設会社の経営事情を理解した上で業務を進めます。

  3. 地元密着で迅速に支援します

    国立市在住・在勤で、府中市、立川市、八王子市をはじめとした多摩地域が地元ですので、車でどこでも出張可能です。土日夜間も、電話対応可能です。何かあればすぐ駆け付けるフットワークが強みです。

提供価値

  1. 迅速・丁寧な対応

    弊所は、小規模事務所の強みを活かして、大手事務所では難しいきめ細かな対応を心がけます。もちろん、対応は迅速。ご多忙な社長様のために夜間・土日も電話対応が可能です。

  2. 明朗会計。後出しはしません

    お見積りは契約前に明確に提示します。契約後に請求金額が変更になることはありません。弊所の料金表は、大手事務所には真似できない良心的な設定です。

  3. 許可取得後の維持管理も万全

    建設業許可は、許可取得後も、毎年の報告や許可事項の変更のたびの届出、5年に1度の更新など、維持管理が大変です。弊所では、スケジュール管理を含めて、許可の維持管理をお任せいただけます。

業務の流れ

  1. 無料相談・ヒアリング

    無料相談にて、許可取得の見込みの簡単な診断や、ご要望にお応えできるか判断いたします。対面、電話、ウェブ上での相談が可能です。相談は全て無料です。

  2. お見積り・ご契約

    相談を踏まえ、提供サービスを決定し、報酬等をお示しいたします。納得していただければ契約し、業務着手します。

  3. 業務完了・アフターフォロー

    業務完了後も、必要な手続きや届出などのご案内・フォローを確実に行います。

解決事例

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料金表

建設業許可とは

建設業とは

建設業とは、『建設工事の完成を請け負う営業』のことです。
請け負うというのは、工事の完成を約束して仕事をするということです。
建設工事とは、土木・建築に関する全ての工事を指します。
例)土木工事、とび工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事など
建設業は法律で29種類に分類されます。

許可が必要な場合

建設業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。
①建築一式以外の工事(専門工事)で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事

※木造住宅で延べ面積150平米未満のものを除く

上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
ちなみに、1つの工事を1000万円と500万円の契約に分けた場合、1500万円の工事を請け負っているとみなされます。

許可の種類

建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
営業所とは、請負契約に関する実態的な行為(見積り、入札、契約など)を行う事務所のことです。単に登記があるだけとか、単なる作業所のことではありません。

建設業の許可区分

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
元請けとして、建築一式工事の場合は7000万円、それ以外の工事は4500万円以上の工事を行う場合は、特定建設業許可が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業許可になります。

許可の有効期間

許可の有効期間は、5年間です。
更新の手続きを怠ると失効します。
失効した場合は、再び新規申請する必要があります。

建設業許可の要件

■建設業許可の要件
一定規模以上の建設業を営む場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取るためには、主に7つの要件があります。以下に建設業許可の要件の概要を記載します。

  1. 経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)

    ①常勤であること
    ②一定以上の経営管理経験があること

  2. 専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)

    ①国家資格者であること
    ②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
    ③当該業種について10年以上の実務経験のあること

  3. 請負契約について誠実性があること

    建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
    不正や不誠実とは、違法行為や請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。

  4. 財産的基礎、金銭的信用があること

    ①一般建設業の場合
    次のいずれかに該当すること
    ⑴自己資本500万円以上であること
    ⑵500万円以上の資金調達能力があること
    ⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

    ②特定建設業の場合
    次の全てに該当すること
    ⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    ⑵流動比率が75%以上であること
    ⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

  5. 欠格要件に該当しないこと

    破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。

  6. 適切な社会保険に加入していること

    ①厚生年金
    法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
    ②健康保険
    法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
    ③雇用保険、労災保険
    従業員がいる場合は必須です。

  7. 営業所があること

    営業所には、次の要件があります。
    ①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること
    ②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること
    ③常勤の役員等がいること
    ④専任技術者が常勤していること
    ⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません)
    ⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること

建設業許可の要件詳細を見る

建設業許可の審査期間

知事許可 30~60日
大臣許可 90~120日

決算報告(決算変更届)

決算報告とは

決算変更届は、建設業許可を取得している事業者が、許可行政庁に毎年提出する義務のある届出です。
決算変更届には、その事業年度に行われた工事経歴や資産状況等を記載します。
提出を怠ると許可更新に支障が出ることがありますので、ご注意ください。

立川市の建設業の動向

立川市は、多摩地域の中心都市として、近年、都市開発や再整備が積極的に進められています。​特に、立川駅北口西地区第一種市街地再開発事業では、商業施設や住宅を含む複合施設の建設が計画されており、地域の活性化が期待されています。 ​

また、立川市は交通の要所であり、JR中央線や多摩都市モノレールが交差する地点として、多くの人々が行き交います。​これに伴い、駅周辺のインフラ整備や商業施設の拡充が進められ、建設業界にとっても多くのビジネスチャンスが生まれています。​

このような状況下で、立川市で建設業許可を取得することには以下のメリットがあります。​

・大規模工事の受注が可能:​建設業許可を取得することで、請負金額が500万円以上の工事を受注でき、事業の幅が広がります。 ​

・信用力の向上:​許可を持つことで、取引先や金融機関からの信頼性が高まり、融資の際にも有利に働きます。 ​

・公共工事への参入:​許可業者は、公共工事の入札に参加する資格が得られ、安定した受注機会を確保できます。 ​

立川市の発展に伴い、建設業の需要は今後も増加が見込まれます。​この機会に建設業許可を取得し、事業のさらなる成長を目指してはいかがでしょうか。

お問合せ

よくあるご質問

Q1 建設業法上の「営業所」とは何でしょうか

A 請負契約の見積り、入札、契約の締結に関する実態的な行為を行う事務所をいいます。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店、営業所等は、営業所には該当しません。

Q2 建設業許可申請から許可までにどれくらい期間がかかりますか

A (知事許可の場合)標準処理期間は30~60日となります。補正等がある場合、これに補正にかかる期間が加わります。

Q3 「軽微な建設工事」は建設業許可が不要ですか。

A 「軽微な建設(税込500万円未満)」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

Q4 「軽微な工事」とはどういうものですか

A 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事
②「建築一式工事以外の建築工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。

なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額(建設業法施行令第1条の2)

Q5 1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができると聞きました。工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでしょうか

A 材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)

Q6 2つの県に営業所を設置し建設工事を請け負う場合、大臣許可が必要でしょうか。また、営業所のない他県でも、建設工事を行うことができますか

A 建設業を営む営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。
また、施工する現場の場所は、営業所の存在しない他県において建設工事を施工することも可能です。

Q7 建設業許可を受けた後、建設業者が行う必要な手続きは何がありますか

A 建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。
①毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となります。
②許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了の日の30日前までに更新申請が必要となります。
③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。
④経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替等をした場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。

Q8 「土木一式工事(土木工事業)」や「建築一式工事(建築工事業)」の許可を受けていれば、単独で「専門工事」(鋼構造物工事や内装仕上工事など)を請け負うことはできますか

A 「一式工事」の許可を受けていたとしても、各専門工事の許可を受けていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。 例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

Q9 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の「常勤」であるとは、具体的にどういうことでしょうか

A 「常勤役員等」とは、「法人である場合にはその役員のうち常勤であるもの」とされていますが、この「常勤」とは、原則として本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除き、一定計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者をいいます。

Q10 「営業所の専任技術者」の「専任」とはどういうことでしょうか

A 「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。従って、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しているものです。
※次に掲げるような者は、原則として、「専任」のものとはいえません。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者
②他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされているもの

Q11 専任技術者の「実務経験」とはどのような経験を言うのでしょうか

A 「実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上の経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。