T様は、個人事業主として、業種「とび・土工」で建設業許可を取得希望でした。
6年前からは個人事業主ですが、以前は「とび・土工」の建設業許可を保有する会社に勤務し、工事施工管理に従事していました。
常勤役員等(経営管理)の資格は、個人事業主の確定申告書をもとに証明しますので、確定申告書を保管しているか確認したところ、6年分あるとのこと。
次に、専任技術者の資格については、国家資格や指定学科の要件はクリアしなかったので、実務経験10年で申請することとしました。
まず、以前に在籍した会社での経験が使えるかどうかを確認しました。許可行政庁(都道府県)に確認し、お客様が在籍していた期間に、その会社は、「とび・土工」の建設業許可を保有していたことが確認できました。
そして、T様がその会社に当時在籍していた証拠資料として、「厚生年金記録照会票」を年金事務所にて取得したところ、必要な期間中、在籍していたことが確認できました。これで、10年分の経験のうち、4年分はクリアです。
次に、個人事業主としての6年分の経験を証明します。これをクリアすれば、常勤役員等(経営管理責任者)としての5年分の経験も合わせてクリアです。
しかし、T様は工事契約の際、契約書や請書を締結しておらず、手元にあるのは請求書のみ。そこで、6年分の請求書と通帳の入金記録をもとに実務経験の資料を作成しました。
請求書と入金記録を突き合わせて、6年分の資料を作成しました。
資料の作成に時間がかかりましたが、依頼から1か月ほどで資料は完成し、申請し、無事に許可取得できました。
建設業許可申請では、膨大な資料作成が必要になります。弊所では、資料を丁寧に追いかけて書類を作成し許可取得までサポートします。
事例紹介 個人事業主T様
