建設業許可を取得したい。経営事項審査を受けたい。決算変更届を作成したい。
建設業許可のことなら何でもお任せください。
建設業許可専門の行政書士が対応します。

建設業許可・経営事項審査・決算報告など、建設業に関する業務を専門行政書士が支援します。

■建設業許可申請代行、決算報告、経営事項審査申請代行を専門行政書士が行います。

建設会社で取締役経験のある建設業専門の行政書士が確実に許可取得をサポートします。

《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。

当事務所の強み

強み1
建設業許可専門の行政書士が対応
当事務所の代表行政書士は、建設業許可に特化して業務を行っています。深い知識と数多くの経験に基いて確実に許可を取得します。
強み2
建設業会社での取締役経験があり、事業会社の経営に明るい
建設会社(電気工事業・電気通信業)で取締役として、資金調達、総務・法務統括業務を経験していますので、事業会社の経営にも通じています。書類作成だけでなく、背景にある経営状況を考慮して業務を行います。
強み3
府中市、八王子市、立川市など地元密着でサポート
弊所行政書士は多摩地域在住在勤で地元密着です。府中市、八王子市、立川市、日野市、多摩市、調布市など、車でどこでも出張可能です。

お客様の声

有限会社K工業様

建設業許可取得のために、初めて行政書士の先生に依頼しましたが、迅速に許可取得ができました。実務経験10年での申請となり大量の資料が必要でしたが、丁寧に対応していただき、無事許可が取れました。

株式会社F鋼業様

一部資料が不足していて、資料集めが大変だったと思いますが、根気強く対応していただき、2か月ほどで許可取得できました。役所との対応も全てお任せし、安心でした。

個人事業主・T様

個人事業主で許可が取れるか不安でしたが、初めに条件を詳しく説明していただき、納得して依頼しました。自分ではできなかったと思うので、依頼して良かったです。

行政書士紹介

建設業許可とは

■建設業とは
建設業とは、一言でいえば、「建設工事の完成を請け負う営業」のことです。
建設工事とは、土木・建築に関する全ての工事を指します。
一般的に、建設現場で行われる業務は全て「建設業」にあたります。
例)土木工事、とび工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事など
建設業は法律で29種類に分類されます。
■許可が必要な場合

建設業者は、下記の規模以上の工事を行う場合には、建設業許可の取得が必要になります。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
※木造住宅で延べ面積150平米未満のものを除く

上記の規模未満の工事は、「軽微な建設工事」として、許可は要りません。
ちなみに、1つの工事を1000万円と500万円の契約に分割した場合は、一本化して1500万円の工事を請け負っているとみなされます。ご注意ください。
■許可の種類
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可を取得します。複数の都道府県にわたって営業所がある場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
ここでいう営業所とは、「請負契約に関する実態的な行為(見積り、入札、契約など)」を行う事務所のことです。単に登記があるだけとか、単なる作業場所では営業所とは呼べません。
建設業許可は、業種業態にしたがって29種類に分類されており、複数業種の取得が可能です。
■営業所の要件
営業所には、次の6つの要件があります。
①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること(営業実態があること)
②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること(事務所機能があること)
③常勤の役員等がいること(週に1回の勤務など、非常勤ではダメです)
④専任技術者が常勤していること(常勤ですので、基本的に事務所に出勤していること)
⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません。ただ、住居部分と事務所部分を分けて、かつ、事務所使用を大家さんが認めてくれればOKです)
⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること(表札に〇〇株式会社などと表記されていること)
■建設業の許可区分
建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。
元請けとして、建築一式工事の場合は7000万円、それ以外の工事は4500万円以上の工事を行う場合は、特定建設業許可が必要です。ポイントは、「元請けとして」なので、下請けで上記の規模以上の工事を請負うとしても、一般建設業許可でOKです。

■許可の有効期間
許可の有効期間は、5年間です。
更新の手続きを怠ると失効します。
失効した場合は、再び新規申請する必要があります。その間は無許可となり、一定規模以上の工事は行えませんので、ご注意ください。

建設業許可の要件

■建設業許可とは
建設業を営む事業者は、下記の規模以上の工事を行う場合には、建設業許可取得が必須です。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
上記の規模未満の工事は、「軽微な建設工事」として、許可は不要です。
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可を取得します。複数の都道府県にわたって営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
ちなみに、東京都知事の許可を取得したら、全国で工事を実施できます。あくまで契約締結などを行う営業所が東京都にある、ということになります。
■建設業許可の要件
一定規模以上(一般的に税込500万円以上)の建設工事を実施する場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取得するためには、主に6つの要件があります。
要件①
経営業務の管理責任者がいること(次の全てが必要)
①常勤であること(週に1回の勤務などの非常勤でないこと)
②一定以上の建設業に関する経営管理経験があること
要件②
専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)
①国家資格者であること
②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
③当該業種について10年以上の実務経験のあること
要件③
請負契約について誠実性があること
これは、建設業の請負契約の実施について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。建設業以前に社会的存在として当然の義務を果たすことが見込めるということです。
要件④
財産的基礎、金銭的信用があること
①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること(決算書の純資産の部分に該当します)
⑵500万円以上の資金調達能力があること(預金通帳や融資の証明書等で立証します)
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
要件⑤
欠格要件に該当しないこと
破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。
要件⑥
社会保険に加入していること
①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。

建設業許可の要件の詳細

■建設業許可を受けるための要件
建設業許可を取得するためには、次の6つの要件があります。

1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約について誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.欠格要件に該当しないこと
6.適切な社会保険に加入していること

常勤役員等(経営業務管理責任者)

常勤役員等(経営業務管理責任者)は、俗に経営(けいかん)といわれ、建設業に関する経営管理の能力を持っている人間のことです。
法人の場合は常勤役員、個人事業主の場合は本人または支配人がこの資格を持っている必要があります。

※支配人とは、商業登記された使用人で、営業の代理権を持つ人間です。

経営業務管理責任者と認められるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

①常勤であること

常勤とは、営業所に一定の日数以上勤務して職務に行っていることです。
単に役員として登記上名前を貸しているとか、他企業の役員と兼任して(兼任自体はOKですが)副業で従事しているだけでは常勤性は認められません。

②一定以上の経営管理経験があること

これは、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

⑴建設業に関する5年以上の経営管理経験があること

経営管理経験とは、常勤の役員や営業所長など、対外的に責任を持った地位で、総合的に業務を管理した経験を指します。個人事業主で建設業を5年以上営んだ場合も経営管理経験としてカウントされます。
これは、建設業許可を取得するときの一番基本的なパターンになります。
実務上、ほとんどの方はこのパターンで申請します。

⑵経営管理の責任者に準ずる地位で、6年以上、建設業に関する経営管理の補佐をした経験があること

これは、副支店長などで支店長や役員等(経営管理者)の人間を補佐した経験などのことです。
役員や営業所長ではないが、それを補佐してきた経験も、経営管理として認めるものです。

⑶建設業に関する経営体制を有すること

上記の要件を満たさない場合でも、建設業を実施するための「経営体制」があると認められれば、許可の対象になります。
この要件をクリアするには、次のAとBの条件を全て満たす必要があります。

A: 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること
●建設業に関し、2年以上役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位としての経験がある
●5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験がある

B:建設業に関して、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置いている

この経営体制という要件は、わりと最近できたもので、従来の役員や個人事業主に限らず、建設業許可への門戸を広げるためのものですが、実務上この要件を使うことは、ほぼありません。

専任技術者

専任技術者は、俗に専技(せんぎ)といわれ、建設工事に関する専門知識や経験を持つ人間のことです。
許可取得にあたって最も苦労するポイントです。
専任技術者は、営業所に1人以上の配置が必要になります。
専任技術者は、「その営業所に対して専任かつ常勤」である必要がありますので、他の営業所の専任技術者と兼任はできませんし、非常勤ではダメです。
常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者の兼任は可能です。
一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、ここでは一般建設業のケースを解説します。
専任技術者となるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

①国家資格保有者であること

許可を受けようとする業種ごとに、必要な資格が定められています。
国家資格一覧はこちらから

②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること

指定学科とは、土木科や建築科、電気工学科などのことです。
これも許可を受けようとする業種ごとに必要な資格が定められています。

指定学科の一覧はこちらのリンクから

指定学科を卒業後、高卒等は5年、大卒等は3年以上の実務経験を積むことが必要になります。

②10年以上の実務経験のあること

許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験がある場合は、専任技術者として認められます。10年の経験を証明するのは大変ですが、実際この要件で申請するケースは多いです。

この場合の実務経験は、許可を受けようとする業種に関する経験のことです。建設業であっても、他の業種の経験はカウントされません。「とび・土工」の許可を取る場合、「管工事」の経験はカウントされません。

実務経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に施工に携わった経験をいいます。
工事現場の雑務などは含みませんのでご注意ください。

誠実性

建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正や不誠実とは、要するに、建設業法や下請法などに違法する行為や請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。

財産的基礎

建設業を営むためには、原材料の購入、労働者の確保など、財産的基礎が必要になるため、次の要件が定められています。

①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること(決算書の純資産の部分に該当します)
⑵500万円以上の資金調達能力があること(預金が500万円以上あればOKです)
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

上記の資金調達能力については、預金残高証明書や融資証明書を示して証明します。
基本的には決算書などで純資産の部が500万円を超えていれば大丈夫です。
個人事業主であれば、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている「利益留保性の引当金および準備金」の額を加えた額を確認します。
計算が複雑ですので、個別にご相談ください。
実務的には、個人事業主の方は、預金額が500万円以上あることを証拠として示すことが多いです。

欠格要件に該当しないこと

破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。
建設業に限らず、許認可業種全般に共通する要件です。

社会保険への加入

①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険
従業員がいる場合は必須です。

経営事項審査(経審)

■経営事項審査とは
経営事項審査(経審)とは、建設業者が、公共工事の元請け(直接受注)を希望する場合の資格審査です。経審を受けると、その建設業者の経営状況や経営規模、技術力、社会性等についての審査結果を点数化した結果通知書が届きます。
これがないと公共工事の入札に参加できません。
■経営事項審査のスケジュール
経審の有効期限は審査基準日から1年7ヵ月間です。審査基準日は、通常は直近の決算日になります。有効期限が切れたら、その間は公共入札はできません。
経審は、決算変更届を提出した後に申請します。決算変更届は、決算書をもとに作成しますので、通常は最短でも決算日から2ヶ月後になります。
この時点で前回決算日から1年4ヶ月が経過していますので、残り3ヶ月の中で経審申請をする必要があるため、スケジュールはわりとタイトです。
■経営事項審査(経審)の進め方
①決算報告書の作成決算を行い、財務諸表を作成します。この決算日が審査基準日となり、その後1年7ヵ月間が経審の有効期間となります。
②決算変更届の提出決算書をもとに作成した決算変更届を許可行政庁に提出します。
③経営状況分析の申請手続き経営状況分析機関に、財務諸表等の必要書類を添えて、経営状況分析申請書を提出します。
④経営規模等評価申請の手続き許可行政庁で経営規模等評価申請の手続きを行います。
⑤総合評定値通知書の取得経営状況分析と経営規模等評価申請の審査結果をまとめたものが、建設業者の総合評定値となります。総合評定値をもとにランクを決定し、一般公開されます。総合評定通知書は、4にて総合評定値の請求を行うことで、およそ1ヵ月後に送付されます。
■当事務所のサービス
経営事項審査を受けるために必要な書類の準備、申請までを一括で代行します。
スケジュール管理も行い、有効期限切れなどを予防します。
また、事前に評点シュミレーションを行い、自社の審査項目の改善のアドバイスも行います。

決算変更届(決算報告)

■決算変更届(決算報告)とは
決算変更届は、建設業許可を有している事業者が、許可行政庁(都道府県知事もしくは国交大臣)に毎年度提出する義務のある届出です。
決算変更届には、その事業年度に行われた工事経歴や資産状況等を記載し提出します。

■提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了の日から4か月以内です。

料金

お問合せ

日中はこちらの方がつながります。携帯 090-1706-2129

Q&A(建設業許可)

Q1 建設業法上の「営業所」とは何でしょうか 

A 請負契約の見積り、入札、契約の締結に関する実態的な行為を行う事務所をいいます。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店、営業所等は、営業所には該当しません。

Q2 建設業許可申請から許可までにどれくらい期間がかかりますか

A (知事許可の場合)標準処理期間は30~60日となります。補正等がある場合、これに補正にかかる期間が加わります。

Q3 「軽微な建設工事」は建設業許可が不要ですか。

A 「軽微な建設(税込500万円未満)」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

Q4 「軽微な工事」とはどういうものですか

A 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事
②「建築一式工事以外の建築工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。

なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額(建設業法施行令第1条の2)

Q5 1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができると聞きました。工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでしょうか

A 材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)

Q6 2つの県に営業所を設置し建設工事を請け負う場合、大臣許可が必要でしょうか。また、営業所のない他県でも、建設工事を行うことができますか

A 建設業を営む営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。
また、施工する現場の場所は、営業所の存在しない他県において建設工事を施工することも可能です。

Q7 建設業許可を受けた後、建設業者が行う必要な手続きは何がありますか

A 建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。
①毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となります。
②許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了の日の30日前までに更新申請が必要となります。
③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。
④経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替等をした場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。

Q8 「土木一式工事(土木工事業)」や「建築一式工事(建築工事業)」の許可を受けていれば、単独で「専門工事」(鋼構造物工事や内装仕上工事など)を請け負うことはできますか

A 「一式工事」の許可を受けていたとしても、各専門工事の許可を受けていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。 例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

Q9 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の「常勤」であるとは、具体的にどういうことでしょうか

A 「常勤役員等」とは、「法人である場合にはその役員のうち常勤であるもの」とされていますが、この「常勤」とは、原則として本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除き、一定計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者をいいます。

Q10 「営業所の専任技術者」の「専任」とはどういうことでしょうか

A 「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。従って、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しているものです。
※次に掲げるような者は、原則として、「専任」のものとはいえません。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者
②他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされているもの

Q11 専任技術者の「実務経験」とはどのような経験を言うのでしょうか

A 「実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上の経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。

Q&A(業務の流れ)

Q1 対応エリアはどこまでですか
A 府中市、八王子市、立川市、日野市、多摩市、調布市、昭島市など多摩地域メインに東京都全域をカバーします。特に多摩地域は地元ですので、車でどこでも出張可能です。お気軽にご連絡ください。

Q2 見積もりは無料ですか
A 完全無料です。実際に業務に着手するまで料金は一切かかりません。ご相談レベルでお話を終えることもよくありますので、お気軽にお問い合わせください。

Q3 今後建設業許可を取りたいが、いますぐではない場合も、ご相談できますか
A もちろんです。今後どのようにすれば無事に許可が取れるか、道筋をお示しします。

Q4 ホームページに掲載されている業務しか相談できませんか?
A 掲載されていない業務でも相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
お見積金額は、業務着手前にご案内いたします。

Q5 夜間・土日でも相談はできますか
A 基本的に電話対応になりますが、夜間・土日も対応しております。

    建設業許可取得後の維持と変更手続
    建設業許可申請の実務手続
    建設業許可の種類と選び方
    建設業許可が必要な工事・不要な工事とは
    建設業とは何か。許可取得の基礎知識